Q:休日の深夜に勤務した場合、休日手当と深夜手当を両方請求できますか?

A:できます。合計で時給換算で60%増の手当を請求できます。

【解説】
法律は、以下のように「時給換算で割増した手当」の支払を義務づけています。

(1):残業手当=25%増

(2):休日手当=35%増

(3):深夜手当=25%増
(夜10時~朝5時)複数が重なる場合は、次のとおりです。

「休日+残業」=35%増

「残業+深夜」=50%増

「休日+深夜」=60%増

昨日のラガラガブログで解説したとおり、「休日+残業」は合算されず35%です。

しかし、「残業+深夜」
「休日+深夜」の場合は合算されるのです。

【関係する法律】
労働基準法37条(残業代・休日手当は法律で保障される)

【ラガラガの一言】
休日労働、深夜労働は分かりにくいですね。しっかり抑えておきましょう。

あなた方の職場を良くしていくのは、あなた方次第です!!
勇気を持って職場改善していきましょう!!

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