著作者の死後70年が原則。(一部の国で70年じゃない国もあり。)

 

参考サイト

 

期間が過ぎてるものならば、世界遺産などの建築物の商用利用は可です。

写真や動画データの販売OK、写真を利用したゲーム開発などもOK。

 

※ただし、撮影禁止などの規約がある場合は、その規約を有効とする可能性あり。

 

現在、生きてる建築家などが作った美術館などは駄目だと認識したほうが良さそうです。

 

寺院などの建造物とほぼ同じものを建立するのは、権利保持者以外は×。

 

平等院が訴えを出した過去の事例は

おもちゃ会社に在庫の廃棄を促し、今後は同意を得ずに商用利用をしない。

平等院側に在庫廃棄費用17万円を負担させるという和解内容。

和解させる為の落としどころって感じですね。

 

参考サイト

 

 

著作権とは、別に商標登録に気を付ける必要性がある。

例 東京スカイツリーは、名称、ロゴ、シルエット等が商標登録をされている。

商標権の侵害の場合、権利者は商品の販売差し止めも可能。

 

 

もう一つの注意点は、商用利用するにしても自分で撮影する事を絶対に守る事。

ネットからとってきた写真は、その投稿者ないし投稿サイトに著作権がある。