『昼顔』と民法§770Ι①☆ | masuo☆の司法書士と今後へ向けてのブログ(日日是決戦)

masuo☆の司法書士と今後へ向けてのブログ(日日是決戦)

H27司法書士試験に合格させていただきました。新たなステージへ向けてその他、食べ物などの記事も書いてます(*^ー^)ノ♪




どうも~晴れ





今日はちょっと一息入れて、近所の奥様の井戸端会議風な感じです。





スルーする人は、スルーしてね☆










本試験後は、妻とテレビを観ることが増えたけど、今は『昼顔』と『同窓生』を観てるね?





『同窓生』は、バブル世代のオレからすると、まさに『柴門ふみ わ~るど~』そんな内容。
井浦くんは、ピッタリの配役。





そして、巷で?うわさの『昼顔』





いわゆる不倫ものは、中学生のときに『金妻』が流行って、親があの時間帯はオレら三兄弟には、じぇんじぇん観せてくれんかったっけ(笑)





今後、上戸、吉瀬いずれも家庭を捨てるのか?何事もなかったように落ち着くのかわかんないけど、まあ、こういうドラマって、昔からハッピーエンドにはならないことが多いね…





まあ、上戸、吉瀬さんみたいな人がいるか?というと、えぇ、あ~いう美人さんは、オレの知り合いには、いませんね(笑)





私はこの件について、肯定派でも否定派でもないんで、ここではコメントを差し控えますけど、何かの時に知ってると参考になるかな?条文や判例があるので一応ね。





◇参考◇
(裁判上の離婚原因)
民法§770Ι
①配偶者に不貞な行為があったとき。

*不貞な行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと。
貞操義務違反行為をいう
(最判昭48.11.15など)



*貞操義務(大決大15.7.20)

夫婦は互いに平等な守操請求権を有し、この権利が侵害された場合には、夫婦の一方は他方に対し、債務不履行(§415)に基づく損害の賠償を請求することができるとともに、不貞行為の相手方である第三者に対しても、不法行為(§709)に基づく損害の賠償を請求することができる。

しかし、特段の事情がない限り、夫婦間の未成年の子から不貞行為をした第三者に不法行為に基づく損害賠償を請求することができない(最判昭54.3.30)(テキスト参照)



*なんか、理想と現実って、こんな感じなんですね…



*条文、判例の質問はご遠慮ください





いよいよお盆。
妻は、お盆中も出勤で(ハワイに向けて頑張ってるなあ♪)、盆休みのオレが、今年も(昨年からね)仏壇用のお膳を作ることになった。





同居してから10年以上になるんやけど、義母が一昨年入院するまでは、作ったことはなかったし、肉や魚とか入ったのが使えない精進料理という制約もあり、品数も揃えなきゃいけないんだよね。





確かスーパーにお盆用に小分けしたお総菜とかあるじゃない?
あれに助けてもらえば、こぴっと何とかなるかな?





さすがにね~、毎回あれこれ作るっちゅうのは、慣れてないんで、なかなか厳しいっすよ。





週末は墓掃除もあるんやけど、天気が気になりますね?





あ~、そうやった、提灯も出すんだった…





実家には、こっちのお盆の行事がすべて終わってから帰りま~す。
今年もやはり、むつごろうの料理が出るんだろうか( ̄▽ ̄;)





ちなみにむつごろうは、甘辛いタレで煮込む甘露煮や、タレをかけて焼く蒲焼きが一般的な料理法なんです。





以前も紹介したけど、また、ブログに載っけるかもね~





ではでは☆★