4つの「税制上の年収の壁」 | 専務のひとりごと

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「税制上の年収の壁」は、

 

100万円/103万円/150万円/201万円

 

の壁があります。

 

聞いたときはありますが、

 

説明しろと言われたら

 

自信がありません。

 

自分の勉強のために

 

再確認しました。

 

【年収の壁① 100万円の壁】

 

一般的に年収が100万円を超えると

 

住民税がかかります。

 

例えば、

 

年収100万円であれば

 

住民税は0円ですが、

 

年収が101万円になると、

 

住民税が約5,000円かかります。

 

【年収の壁② 103万円の壁】

 

一般的に年収が103万円を超えると

 

所得税がかかります。

 

会社に雇用される労働者は、

 

アルバイトやパートに限らず、

 

給与所得者となります。

 

バイト代やパート代など給与収入以外に

 

特別な所得が無い人は

 

年収103万円以下は

 

所得税が課税されません。

 

非課税となる103万円の内訳は、

 

基礎控除48万円と

 

給与所得控除55万円の合計です。

 

 

基礎控除とは、

 

所得者の合計所得金額が

 

2,500万円以下である場合に、

 

その所得者の合計所得金額に応じて

 

最大48万円が控除される控除です。

 

給与所得控除とは、

 

給与や賞与などの収入から

 

一定額を引くことで、

 

所得税の課税対象を減らす制度です。

 

 

103万円を超えると基礎控除以外に

 

所得控除がなければ超えた額に対して

 

所得税がかかります。

 

ただし医療費控除など、

 

各種控除の適用を受けることで、

 

年収が103万円を超えても

 

所得税がかからない場合もあります。

 

【年収の壁③ 150万円の壁】

 

年収が150万円を超えると、

 

配偶者の税金を計算する際の

 

「配偶者特別控除額」が減り始めます。

 

自身の給与ではなく、

 

家族の給与に影響を与える“壁”です。

 

自身の年収が150万円以下であれば、

 

配偶者の所得税の計算で38万円、

 

住民税の計算で33万円が控除できます。

 

つまり150万円を超えなければ、

 

配偶者は最大71万円の控除が

 

受けられる仕組みです。

 

※配偶者特別控除とは、

 

配偶者を養っている納税者が

 

受けられる所得税の控除です。

 

【年収の壁④ 201万円の壁】

 

150万円を超えると、

 

配偶者の税金を計算する際の

 

「配偶者特別控除額」が減り始めますが、

 

その「配偶者特別控除額」が

 

ゼロになるのが201万円です。

 

例えば、

 

本人の収入が900万円以下の場合、

 

配偶者の収入(給与所得だけの場合)が

 

103万~150万円以下で控除額は38万円、

 

150万円超~155万円以下で36万円、

 

155万円超~160万円以下で31万円と

 

段階的に減っていき、

 

201万5,999円超になると、

 

控除額はゼロ円になります。

 

 

知識として覚えておきたいですね。

 

次回は、

 

2つの「社会保険上の年収の壁」を

 

紹介したいと思います。