「税制上の年収の壁」は、
100万円/103万円/150万円/201万円
の壁があります。
聞いたときはありますが、
説明しろと言われたら
自信がありません。
自分の勉強のために
再確認しました。
【年収の壁① 100万円の壁】
一般的に年収が100万円を超えると
住民税がかかります。
例えば、
年収100万円であれば
住民税は0円ですが、
年収が101万円になると、
住民税が約5,000円かかります。
【年収の壁② 103万円の壁】
一般的に年収が103万円を超えると
所得税がかかります。
会社に雇用される労働者は、
アルバイトやパートに限らず、
給与所得者となります。
バイト代やパート代など給与収入以外に
特別な所得が無い人は
年収103万円以下は
所得税が課税されません。
非課税となる103万円の内訳は、
基礎控除48万円と
給与所得控除55万円の合計です。
※基礎控除とは、
所得者の合計所得金額が
2,500万円以下である場合に、
その所得者の合計所得金額に応じて
最大48万円が控除される控除です。
※給与所得控除とは、
給与や賞与などの収入から
一定額を引くことで、
所得税の課税対象を減らす制度です。
103万円を超えると基礎控除以外に
所得控除がなければ超えた額に対して
所得税がかかります。
ただし医療費控除など、
各種控除の適用を受けることで、
年収が103万円を超えても
所得税がかからない場合もあります。
【年収の壁③ 150万円の壁】
年収が150万円を超えると、
配偶者の税金を計算する際の
「配偶者特別控除額」が減り始めます。
自身の給与ではなく、
家族の給与に影響を与える“壁”です。
自身の年収が150万円以下であれば、
配偶者の所得税の計算で38万円、
住民税の計算で33万円が控除できます。
つまり150万円を超えなければ、
配偶者は最大71万円の控除が
受けられる仕組みです。
※配偶者特別控除とは、
配偶者を養っている納税者が
受けられる所得税の控除です。
【年収の壁④ 201万円の壁】
150万円を超えると、
配偶者の税金を計算する際の
「配偶者特別控除額」が減り始めますが、
その「配偶者特別控除額」が
ゼロになるのが201万円です。
例えば、
本人の収入が900万円以下の場合、
配偶者の収入(給与所得だけの場合)が
103万~150万円以下で控除額は38万円、
150万円超~155万円以下で36万円、
155万円超~160万円以下で31万円と
段階的に減っていき、
201万5,999円超になると、
控除額はゼロ円になります。
知識として覚えておきたいですね。
次回は、
2つの「社会保険上の年収の壁」を
紹介したいと思います。