年末調整で目の当たりにする言葉だが、やたら難しい。噛み砕いて書くほども理解出来ないので箇条書きで掲載。
公的年金等は「雑所得」に分類され、年金を一定金額以上を受け取る時には所得税及び復興特別所得税が源泉徴収される。そして、確定申告を行うことによって、源泉徴収された税金の過不足を精算するが、「確定申告不要制度」によって確定申告を行わなくても良い場合がある。
公的年金等の源泉徴収の対象者
以下の年齢の人が、受取年金額が以下の金額を超える場合に、課税の対象となり源泉徴収される
★65歳以上の人:受取年金額が、年158万円を超える場合
★65歳未満の人:受取年金額が、年108万円を超える場合
確定申告不要制度の対象者
確定申告不要制度の対象となる人は、以下の2つのいずれの要件にも該当する人。
★公的年金等の収入の合計金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合。
★公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
多くの年金生活者は確定申告が不要
「収入」と「所得」の違い
★「収入」とは
税金や社会保険料が差し引かれる前の額面の金額のことをいい
★「所得」とは
収入から必要経費を差し引いた金額のことをいう
公的年金等の場合は、公的年金等控除が必要経費
障害年金や遺族年金
はもともと非課税であるため、源泉徴収や確定申告等が必要となる「公的年金等」には含まれない
扶養親族等申告書
★年金額が、年158万円未満の人は、
(65歳未満の人は、年108万円)
非課税であるため、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手続きは不要
扶養控除の対象となる人は
生計を一にする16歳以上の親族のうち前年の合計所得金額が38万円以下の人で、同居でなくても仕送りをしていればOK
住民税非課税は
★夫婦二人世帯であれば91万円以下なら住民税が非課税となる。
★65歳以上の場合、年金収入で見ると単身者なら155万円、夫婦二人世帯なら211万円となる。
★住民税は個人ごとに計算されるので、公的年金等控除はそれぞれに適用され、妻の年金受給額が65歳未満の場合は70万円以下、65歳以上の場合は120万円以下なら0円の雑所得扱いとなる
もっと詳しく言うと
住民税が非課税になる人は
1. 生活保護を受けている
2. 未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
(このため所得が給与所得のみの方は、給与収入が204万4000円未満)
3. 前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下
「211万円の壁」というのは、3.のこと
「211万円の壁」とは
65歳以上で年金を受給する場合、扶養家族が妻1人の場合、年金収入が211万円以下(月額17万6000円以下)ならば住民税が非課税となり、それを超えると課税されるライン。
65歳以上の人は年金収入211万円の場合120万円所得控除されるから
211万円(収入金額)-120万円(控除額)=91万円(所得金額)
住民税は所得金額がいくらかで計算するから、91万円以内であれば、住民税が非課税になる。これが、211万円の壁の根拠。
配偶者控除
配偶者控除が使えるか否かは、妻の給与や年金の収入額で判断される。
★妻が専業主婦か、働いていても年収103万円以下のパート勤務なら、配偶者控除を利用できる
このような場合、妻が年金を受給するようになっても受給額は雑所得金額で0円となるため、やはり配偶者控除を利用することができる。
★もし妻が70歳以上なら、配偶者控除額は通常の33万円ではなく38万円となる。
★よくある間違いは、妻を扶養している場合に配偶者控除と扶養控除の両方を受けられるのではないかということで、
扶養控除は配偶者以外に適用されるため妻は対象外となる。
なお、妻の年金から差し引かれている介護保険料は、夫の社会保険料控除にはできない。
難しくて頭に入らず要点だけを記載した。
要は年金の源泉徴収票の徴収額が0円だと申告する必要がないって事
頭が疲労した