大分市内で20歳代のアルバイト女性に乱暴したとして強姦(ごうかん)容疑で逮捕した男について、大分県警が被害女性の心情に配慮して、裁判員裁判の対象となる強姦致傷容疑での立件を見送り、対象とならない強姦容疑のまま送検していたことが9日、分かった。

 女性は「事件を知られたくない。裁判員裁判だけは嫌」と訴えていた。性犯罪の裁判員裁判は、被害者のプライバシー保護が課題となっているが、捜査機関が被害者への配慮から捜査方針を転換せざるを得なかったことは、裁判員制度の大きな課題になりそうだ。

 県警によると、男は強制わいせつ罪などで公判中の同県杵築(きつき)市相原、無職半沢周二被告(37)。昨年9月4日未明、大分市内の路上で、帰宅中の女性の体を押さえつけて「騒ぐな、殺すぞ」と脅し、乱暴した疑い。

 捜査関係者によると、女性は全身に打撲や擦り傷の軽傷を負い、診断書も作成されていたため、県警は強姦致傷容疑での立件を視野に捜査していた。しかし、女性は事件を知られることを嫌がり、被害届を出すことも拒んだ。

 このため、県警は裁判員裁判の対象とならない強姦容疑にすることで女性を説得。女性は今年3月25日に県警に告訴状を提出し、半沢被告は強姦容疑で今月6日に逮捕、8日に同容疑で送検された。

 裁判員裁判の対象となるのは、最高刑が死刑または無期懲役の事件で、最高刑が無期懲役の強姦致傷罪は対象となるが、3年以上の有期刑の強姦罪は除外される。

 最高裁によると、性犯罪を審理する裁判員裁判では、被害者の氏名、年齢、居住地域などの情報をどこまで裁判員に開示するかについて、各地裁の判断に任されている。

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