株券の電子化
こん○○わです。
株券の電子化が2009年6月までに実施されます。
※具体的な実施日は政令で決定されます。
上場会社の株券は電子化後無効になり、株主権利は電子的に証券会社などの金融機関の口座で管理されることになります。
株券を自宅、貸金庫などにお持ちの場合は、必ず確認しましょう。
A. 株券は本人名義になっていますか?
Q. いいえ
名義書換をしましょう。
本人以外の名義になっている場合は、株主の権利を失うおそれがあります。
○名義書換については、取引のある証券会社または株主名簿管理人(名義書換代理人)に問い合わせましょう。
○証券会社を通じて株券保管振替制度を利用すると、本人による名義書換手続きが不要となります。
Q. はい
本人の名義になっている場合は、株主の権利に影響はありません。
ただし、株券の電子化実施後は、発行会社が開設する特別口座で管理されますがそのままでは株式の売買はできません。証券会社の本人の口座に移す必要があります。
株券を証券会社に預けている場合
株券を証券会社(証券保管振替機構)にお預けの場合は特段の手続きは必要ありません。株主の権利は自動的に確保されます。また、これまでと同様に自由な売買が可能です。
株券の電子化(株券ペーパーレス化)について
○株券の取引等がより安全かつ迅速に行われることを目的として、2004年6月9日に「株券の電子化」に関する法律が公布されました。
※株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
○上場会社の株券は、公布日から5年以内(2009年6月までの政令で定める一定の日に、一斉に電子化され無効となります。
※実施に際し、株券は無効となり回収されません。
○株券をお手元にお持ちのまま、株券の電子化が実施された場合、株主の権利を保全するために発行会社が株主の口座(特別口座)を開設しますが、この口座は株式の流通(売買)を目的としていないため、売買をする場合には株主が別途証券会社に口座を開設し、株式を移す必要があります。
○特別口座は株券の名義人の氏名で開設されますので、手元にある株券が本人名義でない場合には、株券の電子化の実施前までに名義書換が必要です。
※株券の電子化の実施日近くは、名義書換のお申し込みで手続きが大変混雑することが予想されるので、早めの対応が必要です。
「株券の電子化」に関するお問い合わせ・情報は
日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター
(証券受渡・決済制度改革懇談会事務所)
TEL 03-3667-4500
ホームページ http://www.kessaicenter.com/
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