
産廃許可の変更届出で、久しぶりに千葉県庁に行ってきました。
他の許認可も同じですが、いままで役所に届けていた内容に変更が生じると、だいたい「変更届を出して下さい」となります。
でも届け出なので、日数の決まりはあるけれど、基本的に事後報告でOKです。
例えば、会社の所在地や役員の変更ならほとんどの許認可で変更届が必要ですが、本日は産廃収集運搬許可なので、車庫と車両が増えましたという届出でした。
変更届出は結構郵送OKです。
本日の届出も他の都県は、郵送しました。
千葉県も郵送で届出出来ないわけじゃないけれど、他の自治体にはないステッカーの交付申請というおまけがつき、しかも千葉県証書を購入して払うという大変面倒なことになってます。(埼玉県証紙ならすぐ買えるのに)
千葉県証紙は郵送購入も可能だけど、日数がかかるので、結局県庁で購入してから担当課で届出とステッカーの交付申請をすることに。
ちなみにこのステッカーは、車両毎に2200円払って作ってもらわなければならない決まりになってます。
くどいようですが、このステッカー制度は東日本では千葉県だけ。(他県でやってるところを御存知の方は教えてくださいね〜)
そもそも収集運搬車両には法律で車体表示が義務付けられてるので、ステッカーはいらないと思うのは小職だけでしょうか?
千葉県さん、なんとかならないですか?