こんにちは。

R+house御殿場の鈴木です。

 

先週は、花粉と乾燥の影響で声帯炎で声が出なくて大変でした。

スリムクラブの真栄田さんみたいな感じになってしまい、とても聞き取りにくかったと思います。

いろんな人に迷惑をかけてしまった一週間でしたゲッソリ

 

 

さて、題名に書いてある通り、今年の4月から開始される「相続登記の義務化」についてお話ししようと思います。

 

皆さん、そもそも「相続登記」とは何かご存じでしょうか?

 

相続登記とは、亡くなった方から土地・建物・マンションなどの不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更のことを言います。

 

これまでは、この相続登記は義務ではありませんでした。

 

しかし、今回の改正により2024年4月1日から義務化になります。

 

義務化になった背景として、所有者が特定できない空き家や空き地「所有者不明土地問題」があります。

しかもこの問題は年々増加しており、この問題解消として所有者が特定できるように相続登記が義務化される事になりました。

参考に、国土交通省のデータを貼り付けます。

円グラフから分かるように、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%となっています。

この20%の内訳として、相続が理由となって所有権移転の未登記とされている土地は、約67%という結果に。

このデータは、2016年(平成28年)のモノですので、現在は増えていると思われます。

 

 

今回の「相続登記の義務化」において皆様に押さえておいて頂きたいポイントをお伝えします!!

 

・相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
・不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
過去の相続分も義務化の対象

 

相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日】からです。不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。ただ、被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。

また複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内とされます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

 

 

もし相続登記を行わなかったらどうなるか?

 

相続登記を行わないと10万円以下の過料に科されます。また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われますので、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。

 

その他にも「権利関係が複雑になる可能性がある」「不動産の売却や担保提供ができない」「不動産の差押や共有持分を売却されるリスク」と義務化に伴う罰則以外にも相続人にとっても大きなリスクが生じます。


もし音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など相続登記義務を履行したくてもできない場合は「相続人申告登記の申出」の制度を利用ください。


相続登記を行うことは、所有者不明土地の増加を防止と不動産について自分の権利を守ることが出来ます。

今回の義務化を受けて、相続登記を行わずに放置するとリスクやデメリットは今後大きくなると思われます。

相続登記について疑問や不安がある方はお近くの司法書士に相談してみて下さい。