農地を宅地などに転用して、所有者以外の人が使う場合、農地法第5条の許可が必要になります。
もっとも、相談いただく事例としては、たとえば、お父さん所有の土地にお子さんがお家を建てるということで、使用貸借権を設定するケースが多いような気がします。
そして、農地法の許可や届出の条文としては、農地法第3条、第4条、第5条がありますが、第3条は農地を農地として所有者が代わる場合などのことのため、ハウスメーカーの営業マンの出番ではないため、一般的に、農地転用といえば、第4条か第5条と思っていても、間違いないでしょう。