サイバーストーカー【発信者情報の開示】 | 彼方此方其方退け

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サイバーストーカー(ネットストーカー)

【発信者情報の開示】

権利を侵害されたとする者は、
次の各号のいずれも該当する場合、
プロバイダ等に対して保有する発信者情報の開示を請求することができる。



1、侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかである


2、発信者情報が開示請求者の損害賠償請求権の行使のために必要であるか、
その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある







開示請求を受けたプロバイダ等は発信者に連絡することができないなどの事情がある場合を除き、
発信者に開示するかどうかについて意見を聴かなければならない。

発信者情報は省令で以下のように定められる。




1、発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称

2、発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所

3、発信者の電子メールアドレス

4、侵害情報に係るIPアドレス

5、前号のIPアドレスから侵害情報が送信された年月日及び時刻



また、
発信者情報の開示を受けた請求者は、
発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならないと定められている。


これについての罰則は定められていないが、
刑法の名誉毀損罪などを適用できる。














となっとります。


知ってた?