サイバーストーカー(ネットストーカー) | 彼方此方其方退け

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テキトーな日常

単にネット上で付きまとうだけであれば罪を構成しないため、
日本においては十分な法規制がなされてないとも言い得る。


しかし、
以下のような行為などがある場合には法の適用があり、
それによる警告や逮捕事例なども散見される。



ストーカー規制法では、
恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、
かつ、
同法第2条第1項各号に掲げる行為がある場合。


サイバーストーカーで同法の適用がある事例の多くは、
ネット掲示板・メール・チャットなどで、

交際面会の要求(3号)
危害を加える言動(4号)
名誉を害すること(7号)
性的羞恥心を害すること(8号)、
これらを反復継続し、
被害者が知り若しくは知り得る状態に置く事。

刑法では、
名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪、
場合によっては傷害罪も成立し得る。








知ってた?



















それと、
自分でコメント入れて楽しいかい?