息子が区分認定を受けることになった。
このblogを思い出したので、書いてみる。
この認定を知らない人が多い。
学校は、養護学校ですが、進路の先生ですら
知らない人が多い。
18歳になる同時に、福祉サービスが
児童から成人用に変わる。
18歳になると、福祉サービスの一部負担金は0円になる。
これは、世帯年収ではなく、
本人の収入だけが基準になるのだ。
児童ディは18歳になると自動的に使えなくなるのだが、
特例として、高校3年生の3月まで利用できる。
0円になるのと引き換えに?
区分認定が利用する福祉サービスによって
必要になる。
老人の介護の認定の障がい者版と考えてよい。
この結果は、20歳から申請できる年金と連動していないが、
年金申請時に診断書に、区分が書かれているし
20歳以降の区分認定の更新時には年金の級を聞かれる。
区分認定、基本2年更新だ。
私の考えは、18歳になったら、使っても使わなくても、
短期入所をとっておき、区分認定を受けておくのを
すすめたい。
大抵の場合、養護学校を卒業後は、福祉的就労につくだろう。
それまで、福祉サービスを利用していなかったとしても、
嫌でも、卒業時に、福祉サービスの申請をする。
そのときに、短期入所を一緒に申請するだ。
理由はなんでもいい。
親だって年をとる。
検査入院だの、親の介護だの、預けなければならない場合もあるだろう。
なぜ、必要か?
年金申請時の書類に堂々と、
福祉的就労をしていて、区分認定をとるほど
障がいがある
と、書くことができるからだ。
年金受給が、微妙なご本人さん
1級か2級か、微妙なご本人さん
ご参考までに。