今週のお問い合わせで、
「飲食店を開業したいが、何から始めればいいかわからない」
というご相談を頂きました。
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出する必要がございます。その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける作業が必要となります。
行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
〇飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
〇風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
〇深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
〇性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
これらの許認可申請手続きを行う際は
【行政書士相談所】
http://r-consul.net/gyousei/
をお気軽にご利用下さい。
当サイトならご要望に沿った専門分野のベテラン行政書士の先生を無料でご紹介致します。
上記URLお問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、送信下さい。
また、パートナー士業様も同時に募集しております。
少しでもご興味頂けましたら、下記連絡先までお気軽にご連絡下さい。
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お手数をお掛けします。ありがとうございました。