こんにちは、アールコンサルティング株式会社です。
もし新しい発明品を作り出した時や考案した時は、
「特許権」や「実用新案権」という正式な権利を取得することをおすすめします。
せっかく苦労して生み出したものが誰かに模倣されたり悪用されることを防ぐためにもとても大切なことです。
そこで少し悩むところが、特許と実用新案どちらで出願するのがよいか?ということです。
特許は、出願内容が法律上の形式を満たしているかを判断する方式審査と、特許権を付与するのにふさわしいかを判断する実体審査とを経て登録されます。
それに対し、実用新案は、基本的要件を満たしていれば比較的早く(出願から半年程度で)登録されます。
特許が権利化されたときの権利の存続期間が出願日から20年、実用新案は10年となっています。
そのため、商品として販売したときのライフサイクルが短いものは実用新案、長いものは特許がよいとされています。
費用が安くすむのは、実用新案とのことです。
いざ出願をしたい!となった際は弁理士にご相談されることをおすすめ致します。
出願のための書類作成や、総合的な相談に乗ってくれます。
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