労働者派遣法改正案
今回の改正案(19日国会提出)で、派遣法は以下のようになります。
■「登録型派遣」の禁止(専門性の高い職種、紹介予定派遣を除く)
■「日雇い派遣」や「雇用契約が2カ月以下の派遣」を原則禁止 (従事させても適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがない業務として政令で定める業務は例外)
■製造業派遣の禁止(常用型派遣は例外)
■派遣労働者と派遣先の均等待遇の原則
■事前面接は現行法通り(事前面接の禁止)
公布から6カ月以内に施行。製造、登録型派遣の禁止は原則として3年以内に施行
そもそも、今回の派遣法改正は、派遣切りや雇用悪化から、派遣の規制強化により労働者の安定的な労働を担保する目的だと思います。
しかし、同時に、専門性の高い能力を持った労働者のみに働き方の多様性を担保し、それ以外の部分で、派遣切りと同様に、能力主義が促進され、事前通告の解雇も増えるような気がします。
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■製造業派遣の禁止(常用型派遣は例外)
■派遣労働者と派遣先の均等待遇の原則
■事前面接は現行法通り(事前面接の禁止)
公布から6カ月以内に施行。製造、登録型派遣の禁止は原則として3年以内に施行
そもそも、今回の派遣法改正は、派遣切りや雇用悪化から、派遣の規制強化により労働者の安定的な労働を担保する目的だと思います。
しかし、同時に、専門性の高い能力を持った労働者のみに働き方の多様性を担保し、それ以外の部分で、派遣切りと同様に、能力主義が促進され、事前通告の解雇も増えるような気がします。
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