pso2 rmt◆参考URL損害保険料率算出機構「自動車保険参考純率改定説明資料」【私のつぶやき】 等級制度の改定については、昨年の秋頃から損害保険の代理店業務を行っている知人から聞いていました
制度改正pso2 rmt買取、3つのポイント 制度改定の内容としては、主に3つ挙げられます
過去pso2 rmt最安値3か月以内に満期を迎えた、または解約・解除された契約など、すべての等級について、等級間の不公平を改善するため、直近のリスク実態を基に等級係数が見直されました
等級制度は、1人の契pso2 rmt相場約者が所有・使用する自動車が9台以下の場合に適用されます
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※リスク実態は、事故を起こした実態を等級ごとに指数化したもので、数値が大きいほど支払った保険金も多くなります
(1)等級係数を「無事故係数」と「事故有係数」に細分化 細分化されたのは、継続契約の7~20等級です
改定前の制度では、事故を起こし保険金の支払いを受けた場合、原則として翌年の等級が3等級ダウンすることにより保険料が高くなっていました
これにより、改定前と比較して、無事故契約者は割引率が拡大し、事故有契約者は割引率が縮小しました
例えば、改定の実施日を平成24年10月1日としている保険会社では、1等級ダウン事故を平成24年10月1日以降の契約始期より、「無事故」「事故有」に区分した割増引率を平成25年10月1日以降の契約始期より適用としています
ただし、適用期間の積算の上限は「直近の事故から6年間」となります
(3)「事故有係数適用期間」の新設 事故有係数を適用する契約であるか否かを判別するために、事故有係数を適用する期間が設けられました
保険会社からは、今年の夏頃になって、等級制度の改定についてのご案内がされるようになったようです
ただし、これらの事故における契約者の落ち度が軽微であること、契約者の保険料負担が急激に増加することを避けるため、1等級ダウンとしています
改定後の等級制度が細分化されるなど、多少複雑になっています
これにより、個々の契約において保険料が引き上げ、または引き下げとなる場合があります
契約している自動車保険について改定の実施日や改定内容を、各保険会社に確認してみるとよいでしょう
ただ、前年契約で、事故がなかった「無事故契約者」よりも、事故があった「事故有契約者」と「すえおき事故があった契約者」のリスク実態が高く、保険料負担がリスク実態に比べて過少であるという状況にありました
ノンフリート等級係数(以下、等級係数)は、契約者の過去の事故歴に応じたリスクを保険料に反映することを目的とした係数の一種です
(1年契約と長期契約の場合など)導入前の周知期間と経過措置期間 契約の始期日(契約期間の開始日)により、適用される等級係数が異なる場合があります
それにともない、適用開始時期もずれてくると思われます
また、「周知期間」を平成24年10月1日~平成5年9月30日の1年間とし、経過措置期間を周知期間終了後の平成25年10月1日~平成27年9月30日の2年間としている場合もあります
新制度の導入にあたって、次の契約から新制度が開始されることを知っていただく期間である「周知期間」が導入日から1年間設けられています
[改定後]については、「無事故係数」「事故有係数」に対応する割増引率で表示しています
以下、改定前と改定後の等級制度における保険料負担を対比させてみました
まだ、改定のご案内がない自動車保険を契約している方は、今後注視していく必要があります
契約内容を保険証券などで確認することが必要です
(2)「すえおき事故」は1等級ダウンに 改定前の制度では、すえおき事故の場合は無事故契約者に準ずるものとして、翌年の等級を下げることなく、すえおかれていました
「事故有係数適用期間」は、1事故あたりの等級ダウン数に合わせて、3等級ダウン事故1件につき3年間、1等級ダウン事故1件につき1年間となります
独自に特約や割引制度などの改定を行い、補償の見直しの選択を広げている保険会社もあります
まずは保険会社に確認を 自動車保険を取り扱っている保険会社が一斉に新制度を導入しているかというと、そうではないようです
当年契約の適用期間が「1~6年」で、事故有係数が「0年」の場合は無事故係数が適用されます
ちなみに、新規に契約する場合は、6等級または7等級(2台目以降の自動車の契約で一定の条件を満たす場合)となります
注意したいのは、周知期間中であっても、事故があった契約を解約して再び契約した場合などは、事故有係数が適用となることです
なお、継続契約の1~6等級については、事故経験がまったくない契約者集団が含まれないことから、等級係数の細分化は行っていません
ノンフリート等級(以下、等級)は、自動車1台ごとに前年契約の等級や事故の有無、件数に応じて、20等級に区分され、上位等級(等級の数字が大きい)ほどリスクが低く、保険料も安くなります
ファイナンシャル・プランナー 古川悦子 損害保険料率算出機構では、自動車保険参考純率におけるノンフリート等級別料率制度(以下、等級制度)の改定を行い、平成24年4月1日から新制度が導入されています
生命保険会社の内勤事務担当を経て、FPとして独立
そうした背景もあり、リスク実態をより反映させた等級制度への見直しが行われたのです
(以下、「3等級ダウン事故」) ただし、車両盗難・飛び石・落石等の場合は、等級がすえおかれていました
ただ、まだ一部の保険会社かと思われます
しかし、改定前の制度では、リスク実態に合っておらず、契約者間の保険料負担に不公平が生じていました
まずは、参考とする損害保険料率算出機構の改定内容をおさえることにしましょう
見直された保険料負担の不公平 自動車保険の保険料は、個々の契約における契約者の自動車の属性や補償内容などのリスク実態に応じた各種係数(割増引率=割引率・割増率)を乗じることで求められます
したがって、周知期間中は改定前の等級制度が適用となり、平成25年4月1日から新制度が適用されます
プロフィール古川 悦子 ふるかわ・えつこ) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 CFP(R)
なお、事故有係数が適用されている期間に再度事故があった場合は、適用期間が積算されます
(以下、「すえおき事故」) この改定前の制度では、同じ等級であれば同じ保険料を負担していました
<例>3等級ダウン事故1件、その翌年に再度3等級ダウン事故1件があった場合 「3-1」年間(1件目事故の残り)+1事故×3年間(2件目事故分)=適用期間5年間 また、前契約の保険期間により適用期間の決定方法が異なる自動車保険もあるので、詳細について保険会社に問い合わせることをお勧めします
FP事務所「フェリースライフ」代表
今回の改定では、リスク実態に応じた保険料負担を求めています
また、新制度が適用される場合、無事故で等級が進行したにもかかわらず、割引率が下がることがないように、2年間の経過措置(経過措置期間)を設け、無事故係数が段階的に見直されます
以降、1年経過するごとに翌年の契約では、前年契約の適用期間から「1」が差し引かれます
改定の実施日を平成24年10月月日としている保険会社もあり、各保険会社により異なります
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