WHOから命を守る国民運動

国民運動のホームページとチラシができました。

侍ブルーが基調です。全国の皆様、大集合を!

大決起集会(日比谷公園大音楽堂)は厚労省の目の前です。

WHOから命をまもる国民運動 オフィシャルサイト (anti-who.jp)



厚生労働省で共同開催記者会見決定!

日時:令和6年5月13日(月)11時~12時
参加:井上正康・林千勝・河添恵子・柳澤厚生・佐々木みのり・上條泉場所:厚労省記者クラブ
参加者:
「WHOから命をまもる国民運動」共同代表  井上正康・林千勝・河添恵子

「WCHJapan」代表 柳澤厚生、副代表 佐々木みのり、事務局長 上條泉

WHO「最新IHR改訂バージョン」を読み解く
(林千勝先生)
4月22日~26日に開催されている第8回 IHRワーキンググループ(WGIHHR)のために準備された国際保健規則(IHR)の最新バージョンがこの4月17日に公開されました。2023年2月に発表されて以来のことです。但しこれはまだ最終バージョンではなく26日までの間に最終バージョンが出来上がるかどうかも定かではありません。いわゆる「パンデミック条約」の場合と同じように未完成のバージョンで採決に持ち込むといったゴリ押しパターンになる可能性もあります。いずれにせよWHO自体のルールはもちろん全ての外交上および国際法上の慣習とルールは無視され正常な手順が取り払われた異常事態の中でWHOとその背後の勢力が推し進めています。オランダ議会が4月の初めに5月27日のWHO総会の採決を延期することを働きかけるようにオランダ政府に勧告しもし採決が実行されることになった場合は両方の法的文書をいずれも否決するように政府に言い渡しました。これは議会の多数決で決まったことです。このように少しでもまともな判断があればWHOをストップしなければならないことは誰にでも分かります。では今回公表されたバージョンはどのようなものでしょうか?結論から先に言うと今回のバージョンは、表面的な化粧を施した羊の毛皮を被ったオオカミという形容が当てはまると思います。誰もが一番引っ掛かる部分、すなわち“non-binding”(法的強制力を持たない)“full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons”(人権と尊厳の尊重)といった削除された箇所は、元に戻されましたがnon-bindingであるのは定義上WHOの一時的および常備勧告に関することであり(第一条Definitions(用語の定義)IHRの内容は以前に増して強固なWHOの統治体制を構築する設計図として描かれており全文章内で、契約文章では「xxxを義務付ける」という意味を持つshall xxxxという英語の表現が360回以上使われています。これはこの義務を怠った場合は規則違反として追及されることを意味しておりWHOが公衆衛生と保健に関する緩やかな勧告を行う国際組織であるというイメージは完全に過去の遺物となり強硬な統治機関に変貌していることが分かります。一番中心となる条文は第42条であると考えられます。そこでは「この規則に従ってとられる保健措置は遅滞なく開始され、完了され、かつ透明衡平及び非差別的な方法で適用されるものとする

締約国は国内法に従いそれぞれの管轄区域において活動する非国家主体(訳注:国民、民間企業などのこと)に対してこの規則に従ってとられた保健措置の遵守及び実施を達成することを目的としてすべての実行可能な措置をとることが義務付けられる。」更にその執行機関として第4条では前のバージョンにあったNational IHR Focal Point(各国のIHR窓口)だけではなく新たにNational IHR Authority(各国にIHRおよびWHOの統制の執行権限を集中させた当局機関)を設立することが義務付けられています。「各締約国は自国の国内法及び状況に従って国内IHR当局及び国内IHRフォーカルポイント(訳注:窓口)として機能する1つ又は2つの組織並びに本規則に基づく保健措置の実施についてそれぞれの管轄区域内で責任を負う当局を指定、又は設置することが義務付けられる。」自国の国内法と言うのはこの場合IHRの実施に向けて整備されることが第44条で義務付けられます。「締約国は可能な限り次のことについて協力しかつ、互いに助け合うことを約束する:(d)本規則を実施するための法律案その他の法的及び行政的規定の策定。(e)WHOが調整する機構を含む、保健製品(訳注:ワクチンなど)へのアクセスの円滑化。」では国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の宣言に関しては、どうでしょうか?これは相変わらずWHO事務総長が最終的に決めるものでWHOの専門委員会が助言することになっていますがここが中立的な助言をすることを期待するのは難しいと考えられます。更に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)以外にPandemic alert(パンデミック警報)というカテゴリーが設けられ潜在的にパンデミックになり得る状態の場合に発令されます。そして付録文書1では「(c)公衆衛生上のリスクやその他の事象に備え対応するために、現地レベルとの調整を行い、支援すること:(i)サーベイランス(vi)誤情報や偽情報への対抗を含むリスクコミュニケーション」という部分が入っています。ワクチン義務化とワクチン証明、および移動の制限(ロックダウン)に関してはどうでしょうか?この部分は第35条で、前に比べて非常に曖昧かつトリッキーに書かれています。「この規則に基づく診察、予防接種、予防措置又は保健措置は第32条第2項に規定する場合を除くほか法令及び締約国の国際的義務に従い旅行者又はその父母若しくは保護者の事前の明示的なインフォームド・コンセントがなければ旅行者に対して実施してはならない」と書かれていますが「締約国が本条第一項に基づき健康診断、予防接種その他の予防措置を求めることができる旅行者が当該措置に同意せず又は第23条第1項(a)にいう情報若しくは書類の提供を拒んだ場合には、当該締約国は第32条、第42条及び第45条に従い当該旅行者の入国を拒否することができる。差し迫った公衆衛生上の危険の証拠がある場合には、締約国は自国の国内法に従い、かつ当該危険を管理するために必要な限度において当該旅行者に対し第23条第3項に従い次のことを強制し又は勧告することができる:(a)公衆衛生の目的を達成するために最も侵襲的でない診察。(b)予防接種またはその他の予防措置。(c)隔離、検疫、または公衆衛生の監視下に置くことを含む疾病の蔓延を防止または制御するための確立された追加の保健措置。」これは国際条約である国際人権法違反です
むろんワクチンパスポートなどの「健康証明書」は重要なツールになります。第35条によると「この規則に基づく保健証明書は他の国際協定に由来する文書の形式に関する締約国の義務に従い非デジタル形式又はデジタル形式で発行することができる。」ひとまずデジタル形式を徹底するのは引っ込めたようです。ですが付録書にもあるようにワクチン証明については詳細な指定があります。
ざっと重要な部分をかいつまんでご報告しましたが今回のIHRバージョンは前回の草案よりも整理ができている分だけ全体の構造が分かり易くなっており危険な部分がより巧妙に隠されています。
しかしWHOの目的とするところは一切変わっていないということが明らかになりました。※原文を引用した詳細説明文は近々WCH-Japanのホームページに掲載予定です。


岸田首相に「ノーベル平和賞」か?
米国のキャンベル国務副長官は24日ワシントンのシンクタンク「ハドソン研究所」で講演し日韓関係改善を図った岸田文雄首相と韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が「ノーベル平和賞の共同受賞に値する」と持ち上げた。キャンベル氏は元徴用工訴訟問題を念頭に「日韓両国には現行の条件での関係改善を望まない圧力団体や政治団体がいたが難しい歴史問題を克服しようとする日韓の指導者の決意は目を見張るものだった」と指摘「地球規模で大きな違いを生み出した業績によってノーベル平和賞受賞にふさわしいのが誰かと問われれば岸田氏と尹氏だ」と述べた。岸田氏については防衛費増額などの安全保障政策を進めたことを評価し「安倍(晋三)氏もやろうとしてできなかったことを岸田氏がやって人々を驚かせた。非常に大きな政治的な勇気が必要なことだが自身の人気が非常に低下する中でも実行した」と述べた。キャンベル氏は前任の米国家安全保障会議(NSC)インド太平洋調整官として、対中国で日米韓の連携を強化するため日韓関係の改善を下支えした。