税理士『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下口座管理法)』実は3年前に決まった話そこから3年以内に預貯金口座への個人番号(以下マイナンバー)本決まりになり4月1日から始まった。


心配は口座開設時やネットバンキング利用時などに身分証としてマイナンバーを選択した場合


「銀行に口座開設をする場合提出は任意。本人確認書類のどちらかを出してくださいの場合マイナンバーカードか通知カードを銀行に提出。マイナンバーは自動的に紐づけられる。NISAなど金融商品の取引でマイナンバーの提出が必須。書類を出さないと勝手に登録されることはない昨年12月マイナンバーと紐づけた健康保険証に氏名など一致しないケースが139万件にのぼっていた紐づけることのリスクについてマイナンバーを他の人に紐づけてしまうリスクはこれまでもありました銀行口座と紐づけると自分の財産が他人にばれてしまう他の方のデータを見ることができてしまうというリスクは当然ある。「税法で一部の得する方が情報収集して使うように作られた。口座管理法を損得で考えた場合納税者にとっては紐づけは得亡くなった方の財産を金融機関を調べるのはかなり大変マイナンバーで紐づけが全部できているのであれば1個の銀行に申請すれば情報が全部わかります。本来は相続を簡便にする趣旨だ「そもそも財産に対してかかる税金は特に金融資産に関してはあまりない相続税には基礎控除があ基礎控除=3000万円+(600万円かける法定相続人の数)」で算出される。最低でも3600万円以上財産を持っていないと相続税はかからない。該当者は全国8%。税金は基本的に収入に対してで今持っている財産は不動産は固定資産税不動産か市区町村が必ず調査しタンス預金はバレるKSKという国税総合管理システムがあり財産額を全て把握している。毎年の所得税、確定申告、年末調整で年収はわかるし不動産情報も吸い上げられ保険に入ると保険を受け取った情報が行く金の売却200万以上の場合は税務署に連絡が行く。マイナンバーがある無し関わらずバレてる脱税の方法として一番オーソドックスなのがタンス預金。税務調査は富裕層が主で相続税は9割の人は除外税務調査500万以上ある程度まとまった額をタンス預金している場合調査が来る税務署は過去10年分の通帳を見る事が出来る。引き出しがあったら手元に残っている分がいくら分かってしまう。そこは税務調査官が逐一銀行に照会をかけて通知を取り寄せて調べてい動きを怪しいと思ったら税務署は銀行に照会をかける。預金口座を解約するなら紐づけした方がいい。

他人に紐づけられたら発覚するのは「相続人が手続きしに行ったとき」自分が死んだ数十年後という可能性がある