精神科の入院形態が5つ存在します。以下の写真は、看護師さん向けの教科書に書かれている入院形態の説明です。

何だか解りにくい。精神保健指定医2名だとか、同意者/措置者だとか、自傷他害の恐れとか、72時間とか…なんだなんだ。そこで、私がザックリ解説させていただきます。まず試験対策であるならば以下覚えるだけで可です。細かいイレギュラーはどうするんだという話は後から補足説明します。イレギュラーは今は端折ります。

  精神科独特の5つの入院形態

 まず、精神科には入院形態が5つあること。医学生さんや看護学生さんならまずはこれを覚えます5つあるよと。そしてこの5つを2つに分けるとすると、「任意入院」「その他の4つ」に分けられます。

  任意入院

 「任意入院」は入院しますかと問われて「はい、入院します」というもの。内科や整形外科などで入院する場合とほぼ同じですね(厳密には同じじゃない部分もあるんですがそれは後から書きます同じだと思っていていいです)ここで入院に携わる医師は一般医で可です。精神保健指定医の資格は不要です。

  その他の4つの入院形態

「任意入院」以外の4つについては共通項があります。まずはその共通項を覚えます。その共通項とは「精神保健指定医が診察して、精神障害を認め、その治療のためには外来では行えず入院が必要であると判断されるもの」であることです。

そして本人が入院に同意しない場合同意できない場合というものです。「医療保護入院」「措置入院」「応急入院」「緊急措置入院」いずれも上記は共通項です。入院するなら自発的に入院する任意入院が理想です。しかし精神科では病気のせいで自分が病気であることが理解できないことがあるのです。また判断力が十分でないことも多いです。そのため自発的な入院を促したくてもそれが無理なことが多々あるのですしたがって本人が入院に同意しない場合、同意できない場合でも、やむを得ず入院とできる非自発的な入院形態があるのです。実質的にはいわゆる強制入院ですが法律的には強制入院という言葉はありません。

その他の4つの入院形態いずれにも共通する共通項を押さえておきます。

  医療保護入院

 ではまず「医療保護入院」から。

ずっとうつ状態で、家に閉じ籠っていた人が、ある時から突然外出するようになりました。声が大きく怒鳴るような怖い声で通りがかった人にも声をかけまくっています。しかし声をかけられた人たちは絡まれたら嫌と無視、見て見ぬふりをして通り過ぎていきます。すると「おい、答えろ」と容易に興奮し怒鳴ります。昼夜を問わず友人や親戚に電話をかけまくり目をギラギラさせながらハイテンションになって、一方的に喋り続けます。

ホームセンターでエアコン、洗濯機、マッサージチェア、大型テレビ、パソコンなど必要もないのに高価な家電製品を次から次へと購入契約をしてしまいました。挙句の果てには生活費に使う予定だった30万円で宝くじを買ってしまいました。

 あれほど鬱々としていたのにその正反対、気が大きくなっています。明らかにおかしい。そこで、家族が精神科の病院へ連れて行きます。ここで、医師が診察して双極性障害の躁状態ですと告げてこのままでは社会的な(人間関係や経済面などで)損失を被るため医療と本人保護の観点から入院治療が必要ですと説明したとします。この時に、本人が説明に納得せず入院しないと言ったらどうしましょうか?「こいつらが連れてきたから一緒に来ただけだ。調子はどこも悪くない。絶好調だ。お前らは俺を病人扱いするつもりか。何の権利があって勝手に入院させるんだ。人権侵害で警察に訴えてやるぞ。俺は帰る」と言われたらどうしますか?

 ★双極性障害(躁うつ病)の躁状態の極端な例です。脚色しています。

★すべての躁うつ病患者さんがこのような症状を呈するわけではありません。

 

躁状態もそうですが、うつ状態、統合失調症の幻覚妄想状態など精神疾患によって自分で自分が病気であることを理解できないことが多々あるのです。入院が必要ですと説明しても本人は帰宅を希望。帰ると言うからとご希望どおり帰宅させたとしたら治療に結び付きません。そこでご家族にどうしますかと問います。医師の病状説明にご家族が納得し入院に同意されるのであれば本人が同意しなくても入院にできる制度があります。これを医療保護入院と言います。ただしここで言う医師というのは医師であれば誰でもよいわけではありません。本人の人権を制限することになるので、精神保健指定医という資格を持っている医師が診察し入院可否の判断をして法律に則って入院していただく手順を踏みます。精神保健指定医(以降指定医と略します)が診察し精神障害があることを認め医療や保護のためには外来では無理で入院による治療が必要な状態であると判断する。しかし本人は精神障害のためその必要性が理解できず自発的に入院できない状態にある。家族は入院の必要性を理解し入院に同意している。こんな場合は精神保健および精神障碍者福祉に関する法律に基づいて本人の意思によらず強制的に入院させられる制度が医療保護入院です。これで医療保護入院の説明は十分ですかね?要するに本人に代わり家族が同意する入院。「家族」と書きましたが、家族がいない人の場合はどうする?

「家族等」とは?それは後で書きます。まあ覚えなくていいです。

  措置入院

 

では次「措置入院」です。自傷他害の恐れありで措置入院という部分は間違っていません。しかしもっと解りやすくズバリ言います。措置入院は、警察沙汰です。警察沙汰。ほぼこれだと思っていて構いません。

歩行者天国で大声を上げながら金属バットを振り回している人がいる。110番通報されて警察官が臨場。他害の恐れがあるわけですから取り押さえられますね。そして警察署に連行されて事情聴取されますが何だかおかしなことを言っている。

「宇宙からコロナがバラ撒かれて世界が終わる」等々。警察官も「これはおかしいぞ、もしかして精神疾患か」と疑うわけです。そこで警察署から保健所に連絡が行き、保健所からその時の当番病院になっている精神科病院に診察依頼が来ます(保健所を通じて知事に届け出が出されます)こうして警察官と保健所職員の4人ぐらいで病院に連れて来られて指定医の診察を受けるものです。

 措置入院の指定医診察のことを「措置鑑定」とか「措置診察」等と言います。保健所の職員も立ち会います。そして2名の指定医の診察を受けて、2名とも「要措置」と判断すると措置入院が成立します。措置入院は知事の権限で入院となります。いわば命令。最初に掲げた写真には「同意者/措置者」という欄があってそこに「知事」と書いてあるのですがこの入院については知事の同意じゃありません。命令です。命令だから家族が連れて帰りますと言ってもダメ。家族は関係ありません。だから最も厳しい入院形態です。だからこそ2名の指定医の診察を受けて判断の一致が必要とされるのです。これ聞けば医療保護とはだいぶ違うことが解るでしょう?では2名の指定医の判断が一致しなかったら?1名でも措置入院の必要なしと判断したら?それは後で述べます。試験対策ならそこまで知っている必要はありませんから。

 と言うことで4つの非自発的入院の2本柱である「医療保護入院」と「措置入院」の説明が終わりました。

  応急入院と緊急措置入院と72時間の意味

 残りの2つ「応急入院」と「緊急措置入院」は、各々「医療保護入院」と「措置入院」のイレギュラーバージョンです。

医療保護入院では家族の同意が必要ということですが、入院時に家族の連絡先不詳で家族と連絡が取れず、診察に同席していただけない場合、家族の同意がないことから医療保護入院が成立しません。しかしそれでは医療に結び付きません。患者の状態が悪く一刻を争う状態であれば家族の同意なしで文字通り応急的に入院させるもの。それが「応急入院」です。家族の同意なしでと言うよりも家族を探して同意を待っていることができないような事態だからこそ同意を待たずに入院とできるわけです。ただし有効期間は72時間。だから72時間が経過すれば退院となってしまいます。

 しかし72時間何もせず指をくわえて時間が経過するのを待っているわけではありません。その72時間中に家族を探して連絡を取り来院してもらうのです。そして改めて医療保護入院の一連の手続きを踏んで医療保護入院が成立すれば医療保護入院に切り替えて入院継続してもらうという話。

それだけ。そして最後の「緊急措置入院」ですがこれも応急入院と似ています。「措置入院」では自傷他害の恐れあり。指定医2名。正に自傷他害の恐れが緊迫していれば2名集まるのを待っていられませんしもし夜中なら当番病院とはいえ指定医がおそらく1名しか当直していないことでしょう。そこで1名でも緊急で入院させられるよう緊急措置入院が存在します。ただしこれも有効期間が72時間。もちろん72時間何もせず指をくわえて時間が経過するのを待っているわけではありません。72時間と言えば例えば金曜日の夕方に緊急措置入院が決まったとしても月曜日の夕方までにケリをつければよいということ。改めて措置入院が必要であるかどうかの診察を72時間以内に2名の指定医で行います(保健所から職員がやって来て立ち合います)。週末をはさんでも72時間あれば大丈夫ということでうまいこと考えた72時間なんですね。

応急入院は医療保護入院の附属品みたいですね。

緊急措置入院も措置入院の附属品みたいですね。まあそういう理解でいいと思います。以上で試験対策としては十二分です。これよりも細かい話は出ませんから。

  イレギュラーな話

 以下は細かい話。覚えなくてもいいです。

 「医療保護入院」の家族同意ですが家族がいない人や絶縁状態である場合はどうするか?それは市町村長同意というものがあります。家族等の「等」にはこの市町村長も含まれるというわけです。精神保健福祉法第33条2にあります。なお虐待が認められた家族は同意者にはなれません。これは2023年4月から明記されました。「医療保護入院」の診察で家族が入院に同意しなかったら?

本人を連れてお帰りいただきます。後はどうなっても知りません。自傷他害の恐れがあれば措置入院で自傷他害の恐れがなければ医療保護入院という覚え方をしていると訳が解らなくなります。実際には自傷他害の恐れがあっても医療保護入院となっているケースはいくらでもあります。夜中に家から飛び出してどこかへ行ってしまった。警察に捜索願を出して捜索してもらったところ橋の上にいて今まさに飛び降りようとしていたところを警察官に保護され家族に引き渡された。しかし「宇宙から…」と何だか変なことを言っている。そこで翌日精神科を受診したところ入院した方がよいと医師に言われた。こんな時は家族同意の医療保護入院。知事の権限(命令)で措置入院になるわけではありませんね措置鑑定では2名の指定医の判断が「要措置」で一致した場合のみ措置入院となりますが一致しなかったらどうなる?措置入院にはなりませんしもちろん1名が「要措置」としたからと緊急措置入院になるわけでもありません。いずれか一方でも措置不要とすれば「措置不要」となります。その上で精神障害があるでしょうとなれば家族同意で医療保護入院になるケースもあるし本人がしばらく入院しますと言うなら任意入院になるケースもあります。逆に精神障害はありません、精神障害がないので措置入院や緊急措置入院は不要、それどころか他害行為は刑法犯に触れる犯罪行為であったでしょうねという判断になれば警察官に本人を警察署に連れて帰っていただきます。「任意入院」のところで書きましたが内科や整形外科などで入院する場合の入院と厳密には同じじゃないという話ですが。認知症高齢者の方が骨折して整形外科に入院しましょう、手術しましょうという話になった時本人が入院や手術の必要性を理解できなくても家族の同意により普通に入院させてますね。しかし精神科で認知症高齢者が入院となる場合なら入院治療の必要性が理解できないことから医療保護入院とすることが原則です。ところが私が初期研修で精神科研修を受けていた時の話ですが指定医の資格のある先生でありながら認知症高齢者に無理矢理「入院、うん」と言わせて任意入院にされていたケースはありましたけどね(笑)。「なるべくなら任意入院がいいんだ」という言い分も解りますけど…。

 医療保護入院などの非自発的入院に該当しそうだけど本人が「入院します」と言ったらその時は任意入院になるのか?本人がよく理解しないまま、口任せで「入院します」と言っているかそこは勘繰っても仕方がないですが本人の言葉をどう捉えるか次第でしょう。仮に本人が「うん」と言ったとしても、判断力が十分ではない、現実検討ができていない、同意が一定しない等のことからやはり家族同意で医療保護入院とするが適当であると判断されるケースが多いです。