2024年4月1日より労働条件の明示ルールが変わります。

 変更点は3つあり、1つ目は全労働者に対して雇い入れ時に想定される「就業場所」と「業務内容」に加え“将来人事異動で発生する配置転換等により就業場所や業務内容が「変更される範囲」”を明示する必要があります。「就業場所」と「業務内容」とは労働者が通常就業する場所と、労働者が通常従事する業務のことを指し、人事異動が命じられた場合の配置転換先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される場合は含まれません。「変更される範囲」とは今後の見込みも含め、その労働契約期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことを指します。2つ目は契約社員やパート・アルバイト等有期雇用契約者に対し、労働契約の更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)がある場合はその内容を明示する必要があります。

 

 3つ目も同じく有期雇用契約者に対し、無期雇用転換申込機会の明示が必要となります。これまで無期雇用転換は会社が対象労働者に対して明示する義務はありませんでしたがこの法改正により明示することが義務付けられました。

 

 

これはいずれも入社後の配置転換や職種変更(転勤や在籍出向を含む)や契約更新の際のトラブル防止を目的に労働者が簡易的にいつでも確認ができるよう書面(労働条件通知書や雇用契約書)での明示が義務付けられています。本改正は2024年4月1日以降に締結される労働契約から適用とされることになりますのでまだ少し時間はありますが、就業場所がたくさんある場合や、パート・アルバイト労働者が多い場合、また雇用形態に応じて配置転換や業務内容の変更のルールが曖昧な場合はこれらを定義していく必要があります。