申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。必要な書類
必要な書類は状況によって異なります。  
 医療費
医療手当
障害児養育年金障害年金死亡一時金
遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書●※2
受診証明書●※3    
領収書等●※4    
診断書 ●※6●※6  
死亡診断書等   ●※10●※10
埋葬許可証等    ●※11
接種済証又は
母子健康手帳
●※1●※1●※1●※1●※1
診療録等●※5●※7●※7●※12●※12
住民票等 ●※8 ●※14 
戸籍謄本等 ●※9 ●※13●※13
 *のついた書類は、以下に様式をお示ししています。
 ※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
 ※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
 
共通※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
医療費及び医療手当※2.医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
※3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
※4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
※5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式6-1-1 の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。
障害児養育年金
障害年金
※6.障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること
※7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し
※9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
死亡一時金
遺族一時金
遺族年金
葬祭料
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
※11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
※12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
※13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
※14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
※14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し
 
その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

給付額

給付額A類・臨時
※B類臨時は除く
B類
医療費保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
医療手当(月額)1ヶ月の間に
通院3日未満 36,900円
通院3日以上 38,900円
入院8日未満 36,900円
入院8日以上 38,900円
入院と通院がある場合 38,900円
A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。
障害児養育年金(年額)1級 1,669,200円
2級 1,334,400円
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。
 
障害年金(年額)1級 5,340,000円
2級 4,272,000円
3級 3,202,800円
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。
1級 2,966,400円
2級 2,373,600円
死亡一時金46,700,000円
※障害年金の受給期間により額の調整あり。
 
遺族年金(年額) 2,594,400円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金 7,783,200円
葬祭料215,000円A類疾病の額に準ずる。
介護加算(年額)1級 854,400円
2級 569,600円
 
(2024年4月改訂)