http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070319-00000034-kyt-l26
京都市都市計画審議会(会長・川崎清京都大名誉教授)が19日、上京区内で開かれ、市の新景観政策に関連する建築物の高さやデザインの基準、規制区域変更などの議案を承認した。高さの上限は45メートルを廃止して31メートルに抑えるほか、現行5段階の基準に12、25メートルを追加して6段階となる。高さ上限の引き下げは1924年に基準を設定して以来初めて。同審議会の議案承認で、新景観政策の導入に向けた手続きはほぼ完了した。
審議会では、都市計画法に基づき高さの基準と区域を定める「高度地区」、デザインの基準と区域を決める「景観地区」「風致地区」を変更する3議案を中心に議論、採決に加わった21人の委員全員が賛成した。
高さ基準で最高の31メートル(10階程度)が適用されるのは、従来45メートルだった都心の「田の字」地区のほか、京都駅や二条駅、山科駅、京都府庁周辺など都市機能の集積地。三山の山すそ周辺の住宅地では10-12メートルに抑える。新設の25メートルは西大路通、九条通などの沿道で適用される。
高さ規制区域は約600ヘクタール増え、市街化区域のほぼ全域が対象になる。優良なデザインの建築物や公共施設、被災して緊急に建て替える場合、最高限度を「一ランク」上げる特例も設ける。
デザインについては、自然と調和した和風の外観とする山ろく部の「風致地区」を金閣寺や上賀茂神社周辺などで約100ヘクタール追加した。市街地対象の「美観地区」は従来の種別基準を撤廃し、新たに「旧市街型」「岸辺型」など8つの類型を設け、さらに「本願寺周辺」「哲学の道」など60の地域別基準に再編成し、約1500ヘクタール拡大する。
新景観政策は、市眺望景観創生条例など関連6条例が市議会で可決されており、今後、約5カ月の周知期間を経て9月1日から導入される。