"何に対する勝利なのかわかりませんが、最高裁で、個人ブログだろうがSNSだろうがtwitterだろうが、雑誌や新聞等の他の表現手段と同等の責任を持つ、との判断が出ています。
よって、ウソを広め、それに対してウソの被害者から名誉棄損の被害届が出された場合、おそらく負けます。
ネット上の話を信じたが、結果的にウソだった、でも負けます。最高裁は、電話や直接インタビュー等の取材で裏付けが必要であると判断しています。
もちろん軽い気持ちだった、RTだから、なんて言い訳は成り立ちません。
誰かを誹謗中傷する内容、誰かの営業妨害になる内容をRTをするのであれば、RTする人はその内容について、名誉棄損/営業妨害の責任を負います。どんなに現実離れしている、と感じようとも、それが現時点での最高裁判断です。"

コメント: NTT 網障害の影響でソフトバンク網でも接続障害が発生 - スラッシュドット・ジャパン