こんにちは。

齋藤 有です。


暑いですね。はい。

この夏何度目の同じセリフなのでしょうか。

どうか皆様猛暑に負けずご自愛下さい。


さて今回は、「医療機関の広告について」です。


僕は常々、"医療業はもはやサービス業だ”と叫んできましたが、

広告はどうなのでしょうか。


ご存知かと思いますが、

医療機関の広告は医療法第6条の5で規制されています。

その内容は自由には決められません。

現在、広告が可能なのは、医療機関名、診療時間、アクセスや連絡先、

標榜科目、実施している医療の内容、手術件数、病床利用率、医療機器、

ベッド数、スタッフ数、スタッフの氏名や取得資格などで、

それ以外の広告を行うと罰則の対象となります。


こうした規制が設けられているのは、不当な広告による被害の甚大さや

サービスの質に対する判断の難しさなどがその理由らしいです。


しかし、よくよく調べてみると抜け穴があります。それは「Webサイト」です。


意外だと思われる方も多いと思います。

実は「ホームページ」に関しては規制外なのです。


厚労省によると、

広告は、不特定多数を対象にしたものと定義されます。インターネットの

ホームページは利用者が自らの意思で検索・閲覧するものであり、

不特定多数を対象とした広告ではないという解釈です。


なんか違和感を感じますね。僕だけでしょうか!?


確かに広告規制を解禁することは、様々な懸念があることも否めません。

医療に関しては、医療従事者と患者の間に大きな情報格差があり、

広告内容の客観性を患者が判断するのは難しいのも事実でしょう。


それでもインターネットはいいんだ?というのは別問題ですね。

今は大概「まずはネット」で調べますから。

医療が日本の大きな市場になる。

この未来の実現は現実のものとなりつつあります。


広告の問題も議論を進めていかなければいけない問題だと言えるでしょう。




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齋藤 有 (さいとう たもつ) メディカル番長