育児休業を取得する為には何種類か条件を満たしていなければならない。
活動していれば何人もが取得出きるとは限らない。
まずさっきも述べたように大大前提として育児休業は男女どちらがとっても問題ない。
次に満1歳未満の子を養育する労働者が対象となる。
子は実子だけでなく、養子でも取得出きる。
現実は家族の中に他に世話が出きる人がいたとしても関係なく取得出きる。
育児・介護休業法では子の看護休暇にかんしても記載されている。
第16条の2と3の事項である。
平成17年の法改正に拠って、子が病気やケガをしたケースの場合に看護する為に休暇を取得する事が1年に5日まで出きるようになった。
対象は小学校就学前の子の養育をしている労働者である。
取得する際は、事業殊更に対して申出を行わなければならない。
申出は口頭でも認められるが、書面の方が丁寧だとおもう。
申出をされたら事業主側は、仕事が忙しい時期だからとかこれ以外理由をつけてこの看護休暇を拒む事は出きない。
しかしながら勤続月数が6ヶ月未満である労働者に対してや所定の労働日数が2日以下である労働者に対しては対象外となる。
1つ注意が必要なのが、育児休業期間の健康保険料厚生年金は半額の本人負担分は免除に為っているが、会社側負担の半額は支出されている。
失念しないであげてほしい。
復帰しないと云う事は、こういった具合にして迷惑を多かれ少なかれかけるものであるためである。
職場復帰しないケースの場合でも住民税は前年度分が翌年に請求が個人宛にくるので通知がきたらキッチリと支払うべきだ。
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