ミスで会社に迷惑をかけた従業員に対して、上司が、

「社会人失格。やる気がないなら会社を辞めるべきだ」

などとの文言で、メールをミスをした本にとその同僚にも送ったとしたらどうだろう。

多数人の前で叱責されたこととかわらないから、職場での叱責と同様に、名誉感情の毀損となる場合がある。
つまり、民法上は叱責のメールを送った上司に不法行為が成立し、これを会社が放置すれば安全配慮義務違反になる。

同様の事案について、東京高裁は、

「(会社を辞めるべきだという部分は)退職勧告とも、会社にとって不必要な人間であるとも受け取られかねない表現であり、指導・激励の表現として許容される限度を逸脱している」とした。

同じ言葉でも、叱責する側とされる側の関係次第では、端的に伝わる短い文言になりえるのではないでしょうか。
つまり、コミュニケーション不足も一つの問題点であると個人的には思いますけど。。。
日経13版
株主総会が本格化する中、株主から経営リスクを問う声が高まっている。

トヨタではリコール問題につき謝罪が、JKCケンウッドホールディングスでも不正会計へのお批判が集中。
会社法においては株主は意思決定機関とされるが、実際には形骸化。監視機関としての役割をになっている。

ソニーにおいても最近社長報酬を公開。

株主の信頼を得るような経営の透明性・コンプライアンス構築が望まれる。
アメリカの連邦法である「海外腐敗行為防止法」違反の取締りが近年強化してききている。
同法はアメリカに関連する従業員や企業が商取引の獲得を目的とし海外の公務員に贈賄することなどを禁じている。
日本にはアメリカと関係を持つ企業が多くあることからすればこれは日本企業にとっても留意すべき法務リスクであろう。
人員削減のあおりを受けて残業が続き、過労から脳梗塞を発症した場合に、その損害の填補のため労災申請以外に、経営者に責任を問うことはできないのだろうか。
結論としては、①労災保険が給付されれば、労災保険分の賠償責任はない。ただし、地裁レベルではあるが、②長時間労働を放置した経営者の責任を認めるものもある。
ロースクールでは、取締役は経営の専門家であると教わり、取締役の経営判断の原則については期末試験や模試等で繰り返し問われる。
しかし、取締役の安全配慮義務についてはどうだろうか。このご時世において、労働者一人ひとりの仕事量が月に100時間もの残業をこなさなければならないほどに達しているのだとすれば、労働者を適切に配置するなどして、その負担を軽減するという意味での安全配慮義務は、当然取締役が‘経営のプロ’として果たさなればいけないことであろう。
インターネット上で自分の分身を操る仮想空間における新ルールを、サービス提供会社が模索し始めた。
これは仮想空間上で映像配信や創作活動が可能になりネット上での自由度が高まったことで、現行のルールでは対応ができなくなったためである。
現にアメリカでは既に仮想空間における著作権侵害訴訟が提起されている。
日本においても現在現実世界でのオリジナルに基づき仮想空間でコピーが作成された場合を想定した法律やルールが無い以上、今後仮想空間における著作権の問題が顕在化するのはそう遠くは無いと思われる。