[解答]4
a.この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、(測量の重複)を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
b.「測量作業機関」とは、(測量計画機関)の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
c.「測量標」とは、永久標識、一時標識及び(仮設標識)をいう。
d.基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、(国土地理院の長)に申請をしなければならない。
e.測量業者は、その営業所ごとに(測量士)を一人以上置かなければならない。
[解説]
a.測量法第一条(目的)の通り。
b.測量法第八条(測量計画機関)の通り。
c.測量法第十条(測量標)の通り。
d.測量法第二十八条(測量成果の公表)の通り。
e.測量法第五十五条の十三(測量士の設置)の通り。
a.この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、(測量の重複)を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
b.「測量作業機関」とは、(測量計画機関)の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
c.「測量標」とは、永久標識、一時標識及び(仮設標識)をいう。
d.基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、(国土地理院の長)に申請をしなければならない。
e.測量業者は、その営業所ごとに(測量士)を一人以上置かなければならない。
[解説]
a.測量法第一条(目的)の通り。
b.測量法第八条(測量計画機関)の通り。
c.測量法第十条(測量標)の通り。
d.測量法第二十八条(測量成果の公表)の通り。
e.測量法第五十五条の十三(測量士の設置)の通り。