今一つ理解してなかったのですが
弁護士さんに教えていただいた
内容は以下の通り。

社会保険事務所で一元管理してから
年金分割が明確に出来るようになった。

具体的には、
妻の年金原資(離婚時)-妻の年金原資(婚姻時)
夫の年金原資(離婚時)-夫の年金原資(婚姻時)
を足して2で割った額に
年金分割決定時に
年金原資の付け替えをするイメージらしい。

対象となるのは、
厚生年金部分とのこと。
なぜなら、国民年金部分は
そもそも平等である前提のため。
これは裏を返すと
婚姻期間に働いてない方が
単純に考えると得な制度かも?!

また、対象期間は
婚姻時から離婚時までとなる。
ちなみに、離婚の時期は
協議離婚の場合は離婚届提出時点ですが
和解や判決による場合はその決定日とのこと。
このことは知らず形式的ですが
離婚届を提出した時点かと誤解してました。。。

一方で財産分与の
対象期間は婚姻時から別居時までが
一般的のようですが
調停の場合はまずそこを詰めなくては
ならないらしい。
そして、やはり折半が基本のようです。

私の両親や知人からの贈り物も
全て相手が持ち出してしまいましたが
財産分与の対象とはならないらしい。
あと、相手の隠し財産も
具体的に預け先を特定しないとダメらしい。