真実性の証明
230条の2
①公共の利害に関する事実。事実の公共性。
公訴提起前の犯罪事項にかかる事実はこの要件は不要。230条の2のⅡ
私人の私行に関しても事実の公共性が認められる場合がある。
宗教団体の会長の私行に関して、「私人の私生活上の行状にあっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実にあたる場合がある、と判例。
②目的の公益性
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実の場合には、①②の要件が不要。
③真実性の証明
230条の2の法的性格
A.処罰阻却事由説
230条の2が摘示事実が真実であることの立証責任を被告人に負わせていることからすれば、事実の真実性は犯罪の成否そのものには関わりがない処罰阻却事由と解すべき。これはよくわからん。
B.違法性阻却事由説
憲法によって保障された表現の自由に基づく真実の公表は単に処罰を免れさせるばかりではなく積極的なや正当な行為と評価されなければならない。
論点 真実性の証明に関する錯誤
問題の所在=いかなる事実を認識していれば、責任故意を阻却するのか?
A.「事実が真実であったこと」が阻却事由であるとする立場
批判として、行為者が事実を真実だと軽信した場合でも、常に故意を欠くものとして無罪としなければならない、というのがあるが、よくわからん
B.「事実が証明可能な程度に真実であること」が阻却事由であるとする立場=真実性を証明することが可能な程度の資料、根拠を行為者が持っていたことが故意阻却の要件
理由として、訴訟法的観点も加味して考えるべき
これと比較して、判例は、「真実であると