資格取太郎のブログ -5ページ目

資格取太郎のブログ

「家でも会社でも旅先でも稼げる自分を作るために資格をとろう。」
そう決意し、
「一人で勉強すると続かないかな、」とも感じたのでブログを立ち上げました。
僕の投稿は「勉強ノート」です。
皆さん、僕がサボってないかチェックしてください笑


不当景品類の防止
内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため、必要な場合は景品類の提供の制限または禁止をすることができる。
土地・建物の取引を行う事業者は以下の範囲を超えて景品類を提供してはならない。
懸賞により提供する景品類は、取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額の範囲。
懸賞によらないで提供する景品類は、取引価額の10%または100万円のいずれか低い価額の範囲。
なお、火災保険、住宅保険等の損害保険料の負担や物件の引渡費用、登録手数料は景品類に該当する場合であっても懸賞でなければ上記の条件は適用されない。

不当表示の禁止
・広告表示の開始時期の制限
事業者は、工事の完了前の場合、許可等の処分後でなければ広告表示をしてはならない。
・必要な表示事項
事業者は広告媒体に物件の所在地や価格、利便などをわかりやすく表示しなければならない。
・予告広告における特例
予告広告を行う場合はその旨を14ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならない。
・価格、賃料
土地の価格については1区画あたりの価格を表示しなければならない。また、住宅の価格については1戸あたりの価格を表示しなければならない。
・住宅ローン
住宅ローンについては、金融機関の名称や融資限度額等を表示しなければならない。
・割賦販売
割賦販売については、割賦限度額や利息利率、支払い期間と回数を表示しなければならない。

など。