保証協会とは宅建業者のみを社員とする一般財団法人で、国土交通省が指定したものです。
複数の宅建業者がお金を出し合い、営業保証金を補填し、弁済に備える、「宅建業者の保険」のようなものです。
弁済業務保証分担金の納付
保証協会の社員になろうとする者は加入しようとする日までに弁済業務保証分担金を保証協会に納付しなければならない。(金銭のみ。有価証券は不可。)
納付額は本店60万円、支店・事務所ごとに30万円である。また、宅建業者は一つの保証協会にしか加入できない。
弁済業務保証金の供託
保証協会は、弁済業務保証分担金の納付を受けたときは一週間以内に供託所に供託しなければならない。(金銭でも有価証券でもよい。)
保証協会は弁済業務保証金を供託した後、その旨を宅建業者の免許権者に届け出なければならない。
事務所新設
保証協会の社員が事務所を新設したときは事務所1ヵ所につき30万円を、2週間以内に保証協会に納付しなければならない。期限内に納付しなかった場合は社員の地位を失い、社員でなくなった場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
弁済業務保証金の還付
保証協会の社員と宅建業に関する取引をした者は弁済業務保証金から還付を受けることができる。還付を受けるには保証協会の認証が必要であり、還付額は保証協会の社員が社員でなかった場合に供託するはずだった営業保証金の額に相当する。
弁済業務保証金の不足額の供託・還付充当金の納付
弁済業務保証金の還付がなされた場合、保証協会は国土交通大臣から不足通知を受けてから2週間以内に還付された弁済業務保証金に相当する額を供託しなければならない。
また保証協会は還付後に社員に対し還付充当金を納付すべきことを通知しなければならず、2週間以内に納付がなかった場合は社員の地位を失う。社員でなくなった場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
弁済業務保証金の取戻し
保証協会は、社員がその地位を失ったとき、事務所の一部廃止のため、納付額が法定額を超過した時に弁済業務保証金を取り戻すことができる。前者の場合は6ヶ月以上の期間を設け、還付請求権者に保証協会の認証を受けるべき旨の公告をする必要がある。
保証協会が弁済業務保証金を取り戻したときはそれと同額の弁済業務保証金分担金を社員または社員であった者に返還する必要がある。