タレントのギャグにも著作権はあるの?... | Q太郎のブログ

Q太郎のブログ

パクリもあるけど、多岐にわたって、いい情報もあるので、ぜひ読んでね♥
さかのぼっても読んでみてね♥♥

磁石

 

 文化庁に効きました。著作権法で対象に

 

なる著作物、実演については、ぞれぞれ次の

 

ような定義があります。

 

 

 著作物は 「思想または感情を創作的に

 

表現したもので、文芸、学術、美術、または

 

音楽の範囲に属するもの」を指します。

 

 

 

実演は、「著作物を演劇的に演じ、舞い、

 

演奏し、歌い、口演し、朗読し、またはその

 

ほかの方法により演ずること(これらに類する行為で、

 

著作物を演じないが芸能的な

 

性質を有するものを含む)をいう」

 

となっています。

 

 

 以上から、一般的にはギャグにも著作権

 

があることになります。しかし、特許など

 

の工業所有権と違って、あらかじめ公的な

 

派閥に権利を登録する仕組みではありません。

 

権利の侵食があって初めて、著作権が

 

成立するかどうかが司法の場で、判断

 

されることになります・・・。

 

 

 

備考:この内容は、2009-10-30

 PHP研究所 大阪新聞大阪編集局著

「雑学新聞」より紹介しました・・・。