磁石
文化庁に効きました。著作権法で対象に
なる著作物、実演については、ぞれぞれ次の
ような定義があります。
著作物は 「思想または感情を創作的に
表現したもので、文芸、学術、美術、または
音楽の範囲に属するもの」を指します。
実演は、「著作物を演劇的に演じ、舞い、
演奏し、歌い、口演し、朗読し、またはその
ほかの方法により演ずること(これらに類する行為で、
著作物を演じないが芸能的な
性質を有するものを含む)をいう」
となっています。
以上から、一般的にはギャグにも著作権
があることになります。しかし、特許など
の工業所有権と違って、あらかじめ公的な
派閥に権利を登録する仕組みではありません。
権利の侵食があって初めて、著作権が
成立するかどうかが司法の場で、判断
されることになります・・・。
備考:この内容は、2009-10-30
PHP研究所 大阪新聞大阪編集局著
「雑学新聞」より紹介しました・・・。