従来、動物保護の法律では、あまりに罰則が軽かったため、日本では他人が
ペットを○した場合、器物損壊剤で処理されてきた。だが、ペットに対する社会的な
認識の変化の中、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正によって、
動物虐待への罰則が強化された。器物損壊罪は「3年以下の懲役または30万円以下の
罰金」だが「動物の愛護及び管理に関する法律」では、「動物をみだりに傷つける
行為」に該当する場合の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と
定めている。
猫に関して、近年増加している訴訟は動物病院の医療過誤による訴訟。平成
14年に起きた、猫が避妊手術で死亡したとされる訴訟では、慰謝料などを含め
90万円超えの損害賠償金支払いの命令が下った。ほかにも、医療過誤による高額な損害賠償
が認められるケースが続発。悪質なケースでは、100万円を超える損害賠償命令が
下されたケースも見受けられる。
一方で、加害者となるケース
も・・・車を傷つけた、子どもを
ひっかいた、犬ほどの重大な事件は
あまりないが、海外では赤ん坊を
噛み○してしまった事例も・・・。
訴訟に至らないケースでも
ご近所さんとの亀裂を生み、猫を
手放すことにつながりかねない。
飼っている猫に自主的な生活を送って
欲しいと願う気持ちは理解できる
が、特に住宅密集地で飼う場合は
室内で飼ったほうがよい。交通量
の多い道路が近い場合は、事故に
遭うことも考えられる。そうなる
とお金では解決できない苦しみを
伴うはずだ。
またよかれと想い野良猫にエサ
をやり、いつの間にか集まった猫
の糞尿や鳴き声から、地域住民に
訴えられたケースもある・・・。
備考:この内容は、2010年6月30日発行、日本文芸社、竹内徳知監修
「面白いほどよくわかる ネコの気持ち」より紹介しました。
