猫が虐待された!?訴えてやる! | Q太郎のブログ

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 従来、動物保護の法律では、あまりに罰則が軽かったため、日本では他人が


ペットを○した場合、器物損壊剤で処理されてきた。だが、ペットに対する社会的な


認識の変化の中、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正によって、


動物虐待への罰則が強化された。器物損壊罪は「3年以下の懲役または30万円以下の


罰金」だが「動物の愛護及び管理に関する法律」では、「動物をみだりに傷つける


行為」に該当する場合の罰則を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と


定めている。




 猫に関して、近年増加している訴訟は動物病院の医療過誤による訴訟。平成


14年に起きた、猫が避妊手術で死亡したとされる訴訟では、慰謝料などを含め


90万円超えの損害賠償金支払いの命令が下った。ほかにも、医療過誤による高額な損害賠償


が認められるケースが続発。悪質なケースでは、100万円を超える損害賠償命令が


下されたケースも見受けられる。




 一方で、加害者となるケース


も・・・車を傷つけた、子どもを


ひっかいた、犬ほどの重大な事件は


あまりないが、海外では赤ん坊を


噛み○してしまった事例も・・・。




 訴訟に至らないケースでも


ご近所さんとの亀裂を生み、猫を


手放すことにつながりかねない。


飼っている猫に自主的な生活を送って


欲しいと願う気持ちは理解できる


が、特に住宅密集地で飼う場合は


室内で飼ったほうがよい。交通量


の多い道路が近い場合は、事故に


遭うことも考えられる。そうなる


とお金では解決できない苦しみを


伴うはずだ。




 またよかれと想い野良猫にエサ


をやり、いつの間にか集まった猫


の糞尿や鳴き声から、地域住民に


訴えられたケースもある・・・。










備考:この内容は、2010年6月30日発行、日本文芸社、竹内徳知監修

「面白いほどよくわかる ネコの気持ち」より紹介しました。