【780】年宰相【楊炎】の建議により【徳宗】が定めた税制が【両税法】で す。8世紀になると唐の律令制支配は動揺し、【安史の乱】でまったく破綻しました。さらに半独立状態にある【藩鎮】は税を納めることを拒み、均田農民は没落して流民となっていたためし、唐は歳入確保が難しくなっていまいした。
両税法はこの現実に対応するもので、そのおもな内容は次のとおりです。
(1)各戸は【現住地】に対して税を負担される。・・・原住地主義
(2)各戸の資産を九等に分け、それに応じて【銅銭】を徴収する。・・・銭納主 義
(3)夏を【6】月に、秋を【11】月にわけて2回、両期に徴収する。夏税(生 産物とし ては夏麦、絹綿などは6月まで、秋税(同じくアワ、イネ、一部 の絹綿など)は 11月まで納入する。
(4)商人からはその居住地で売上高の30の1を徴収。・・・【資産】にも課税
(5)資産の評価は3年ごとに行う。
この両税法は、【明】代【1570】年代に【一条鞭法】が成立するまで、中国税制の根幹をなしている。また、銅銭で納税するために、その運搬が不便だから、現在の【手形】にあたる【飛銭】が利用され、後の紙幣の原型となった。
両税法施行による税制改革に成功した唐は、藩鎮に広大な土地を支配されていたにもかかわれず、ある程度、税収を安定させることができた。その結果、安史の乱で滅亡することなく、780年に施行されてから【907】年まで存続した。
両税法はこの現実に対応するもので、そのおもな内容は次のとおりです。
(1)各戸は【現住地】に対して税を負担される。・・・原住地主義
(2)各戸の資産を九等に分け、それに応じて【銅銭】を徴収する。・・・銭納主 義
(3)夏を【6】月に、秋を【11】月にわけて2回、両期に徴収する。夏税(生 産物とし ては夏麦、絹綿などは6月まで、秋税(同じくアワ、イネ、一部 の絹綿など)は 11月まで納入する。
(4)商人からはその居住地で売上高の30の1を徴収。・・・【資産】にも課税
(5)資産の評価は3年ごとに行う。
この両税法は、【明】代【1570】年代に【一条鞭法】が成立するまで、中国税制の根幹をなしている。また、銅銭で納税するために、その運搬が不便だから、現在の【手形】にあたる【飛銭】が利用され、後の紙幣の原型となった。
両税法施行による税制改革に成功した唐は、藩鎮に広大な土地を支配されていたにもかかわれず、ある程度、税収を安定させることができた。その結果、安史の乱で滅亡することなく、780年に施行されてから【907】年まで存続した。