さらに、運転者が飲酒していることを知りながら車に同乗したり、あるいは運転するのがわかっていて酒を提供した人に対しても、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(改正前は、道交法による罰則なし)が科せられることになった。
徹底的に飲酒運転を追放しようという当局の姿勢と意欲がありありとうかがえる。
なかには「いきなりそんな厳しくしなくてもいいだろう」と反発する人もいるかもしれない。
しかし、飲酒運転での悲惨な事故などを見ると、むしろ100万円でも安いという考えも出てくる。
「罰則を厳しくすれば、違反もなくなる」という理屈が必ずしも通用するとは限らない。
しかし飲酒運転に関していえば、改正直後は大いに効果ありという結果が出たのである。