最大2年間免税個人事業主の場合、平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていると、平成17年度より消費税の納税義務者となります。しかし、法人成りで消費税が最大2年間免税になります。 個人事業者が法人成りした場合、事業としては変わらず継続していますが、法律上個人と法人は全く別物と考えるので、設立直後の第1期第2期の基準期間は無しとなります。