よくわかる税務管理

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商店や中小企業が、消費税を納めるときに同伴する事業の負担を減らすための「簡易課税制度」に対して、平成27年度から見直しが行われることとなりました。不動産業と金融・保険業でみなし仕入れ率の引き下げが行われます。これらの業種で簡易課税制度を採択していた事業者は、平成27年度からの消費税に関する負担が増加するのではないかと予想され……続きを読む
開業前は勤務先が税金を給与天引きして年末調整してくれましたが、開業後は先生の税金はもちろんのこと従業員の給与に対して預かった税金も、先生が所定の時期に納付して申告する必要があります。納税も申告も期限に間に合わないと罰則がありますし、資金繰り上も納税時期・金額は重要となります。
 支払方法は、その年の診療所の収入から経費を引いた儲けを事業所得とし、ほかの所得をまとめて確定申告して翌年3月15日までに所得税を納めます。1年間の税金が一定額以上の際には予定納税として前年税額をもとにした額を分割して7月31日と11月30日までに前払いします。確定申告をした場合は住民税の申告はしなくてもよいので、市町村から届いた納税通知によって年間4期に分けて納付します。診療収入の内容や収入額によって消費税や事業税(社会保険診療以外の収入に対してかかる)がかかる場合があり、不動産を持っているときには固定資産税も納めます。その他先生の税金ではないですが、従業員の給与や賞与から預かった源泉税は翌月10日までに納付しますが、従業員が9名以下の際には年2回に分けて納付することもできます。

オーナーの後継者が資産管理会社を設立することについて、その効果や方法は次のようなものです。

1.資産管理会社設立の効果
オーナーの子供が資産管理会社を設立し、その資産管理会社がオーナーの会社の株式を買取って、それ以降は子供が会社の株式を資産管理会社を通じて保有することになった場合、その効果は、次の2つといえます。

 (1)将来の株価上昇の抑制
資産管理会社に株式を移転するのは、譲渡時の時価で行います。そして、それ以降、会社が成長したならば、譲渡時の時価から値上がりした部分については、資産管理会社の株式評価に当たり45%が減額されることになります。つまり、資産管理会社を通じて株式を保有することによって、以後の株価上昇分の約半分について減額ができるということです。

(2)オーナーの持株数の減少
 資産管理会社 に株式を売却すれば、オーナーの持株数は減少します。また、資産管理会社の株主を子供とすることには、オーナーの相続財産から自社株を切り離せるというメリットがあります。

2.資産管理会社の設立方法
 資産管理会社の設立方法については、借入による場合と株式交換による場合が存在します。

 (1)借入により資産管理会社を設立する場合の流れ
  オーナーの後継者が全株式を保有するB社を新たに設立します。
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  オーナーは、その所有するA社の株式を、B社に譲渡します。B社は、金融機関等からの借入金によって、A社株式をオーナーから購入します。
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 B社は、A社からの配当金を活用することによって、借入金を返済していきます。

(2)株式交換により管理会社を設立する場合の流れ
 オーナーの後継者が全株式を保有するB社を新たに設立します。
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 オーナー・後継者とB社は、オーナー・後継者が所有するA社株式とB社が新規発行する株式を交換します。
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 オーナーから後継者にB社の株式を贈与します。