「○○のご購入は、お近くの薬局・薬店で!」
 
というようなCMありますよね。
「薬局」と「薬店」、同じように思いますが、形態が違います。
 
「薬局(ファーマシー)」は、薬剤師が常にいます。そして、お薬を調剤する『調剤室』があります。お薬は『医療用薬品』と『一般用医薬品(市販薬・OTC)』のどちらも取り扱うことができます。
 
「薬店」は、薬剤師と登録販売者(第二類・第三類医薬品の販売のみ可能)がいます。薬剤師の常駐の規定はなく、『調剤室』もなくてOK。ですので、その場合は医療用薬品を取り扱うことはできません。調剤行為ができないということです。
ちなみに「ドラッグストア」は「薬店」になります。
ただし、最近では調剤行為を行える「ドラッグストア」が多くなってきています。その場合は「薬局」になります。「ドラッグストア」には2種類の形態があるということです。
 
 
「病院」と「診療所」「医院」「クリニック」の違いも見てみましょう。
 
「病院」は、病床数20床以上の入院施設をもつものをいいます。人員には規定があります。建物の建築にも制限があります。
 
「診療所」は、無床もしくは病床数19床以下の入院施設をもつものをいいます。人員は医師が1名いればOK。建物もほぼどこでもOKとなっています。
そして「診療所」は、「医院」や「クリニック」とも言います。
 
ちょっとした違いですが、今の医療はいろいろな形態で利用者の健康を支えています。
 
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