「(英文)薬剤携行証明書」の存在を知っていますか?
この証明書は海外旅行など国外に行く際、持病の薬など持っていく場合、持っていると大変便利な証明書です。
この「薬剤携行証明書」は公的なものではなく、主に薬剤を処方した医師や調剤した保険薬局の薬剤師が作成します。
形式的な用紙等もありませんので、これを持っていても必ず持ち込めるという保証はありませんが、持っていたほうが何かといい!トラブルをスムーズに解決できる!というものです。
記入する薬剤名は、日本での製品名と海外では異なる場合が多いので、必ず「一般名」を付記し、患者氏名、疾患名病名、処方薬、医師名・病院名および住所、電話番号、薬局で調剤された場合は薬局の所在地、電話番号等も記載する場合があります。
なお、証明書には処方医師の署名サイン(または+処方薬剤師の署名サイン)も必要となります。
その他、お薬を海外に持ち込む際の注意点は以下の通り。
・「向精神薬」は、自己疾病治療の目的である場合、1ヶ月分以内の量を携行して出入国することができます。
・「サイレース・ロヒプノール(フルニトラゼパム)」は、アメリカ合衆国では所持が禁止されている薬物です。
・「エフピー(セレギリン)」は、携帯して出入国することはできません。
・「インスリンやインターフェロン等の注射剤」を携帯する場合には「薬剤証明書」が必要です。
・「利尿薬」をアメリカ合衆国に持ち込む際には「薬剤証明書」が必要です。
・「医療用麻薬」は、事前に地方厚生(支)局長の許可を受け、麻薬携帯輸出許可書、輸入許可書とともに、 麻薬を携帯して出入国することができます。
・「市販薬」は、日本からの持ち出し・持ち込みは2ヶ月分までが可能ですが、咳止めで『コデイン』が少量含まれているものは注意が必要です。
なお、海外に行く際は入国先によっては、持ち込み禁止の成分や持ち込める分量に上限のある場合があるので、入国先の在日大使館などで必ず確認をしましょう!
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