後遺障害は自賠責基準だと安い! | 交通事故で弁護士に相談したい!

交通事故で弁護士に相談したい!

交通事故の被害者になってしまい弁護士特約を使ったことのある私が教える弁護士を選ぶときのコツをご紹介します!

交通事故に遭って治療も終わったという場合でまだ体の痛みが取れない、手足のしびれも残っているという場合に、後遺障害の証明書を先生に書いてもらい日本損害保険協会に審査してもらうことになります。

審査の中身なのですが・・・極秘です。

つまり、この人は辛い思いをしているのだろうな~と審査する人が思ってくれた場合は取れます。

もちろん、14級~1級まであくまでも指標みたいなものはありますが、結局人が決定しますので私はこれに該当しているはず!と思っていても非該当になる場合はよくあります。

特に14級は9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされておりそれだと誰でも該当しそうだけどどうなるの?と思ってしまうことでしょう。

後遺障害は個人でも申請できます。ただ、個人だと通りにくいとされており弁護士にお願いした方が良いでしょう。

また、14級の場合は、自賠責保険の慰謝料請求額が32万円、自賠責保険の慰謝請求額の上限が75万円ですからね。

もしここまで相手の保険会社に言いくるめられるとこの金額で飲まされますのでご注意ください。

そこで、弁護士を使うだけで桁が違ってきます。⇒14級第9号だけで200万円!?その詳細をぜひご確認ください!!

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