こんばんは。
本日は、勤改センターはお休み。
ただ、午前中医療機関訪問に中部まで行ってきました。
中部の先生がお一人しか都合がつかなかったためなん
ですがね。働き方改革サポートオフィスとの兼ね合いで
調整が難しいのはあるのですがね。2月も中・西部行き
があります。
ここのところ医療機関訪問で出る質問があります。
基準日以降1年間の間に育休終了の職員等に対しても
5日の年次有給休暇は取得させないといけないのか?
→法第39条第7項の規定により、5日の年次有給休暇
を取得させなければなりません。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000453740.pdf
改正労働基準法に関するQ&Aの3-6に載っています。
それ以外にもいろいろと質問が出ます。場合によっては
確認の上再度返事をするという場合もあります。何か質
問があれば勤改センターにお尋ねください。
明日は、午後3時以降は顧問先に訪問することになって
います。それまでは勤改センターに詰めることになってい
ます。