こんばんは。

 

本日は、勤改センターはお休み。

ただ、午前中医療機関訪問に中部まで行ってきました。

中部の先生がお一人しか都合がつかなかったためなん

ですがね。働き方改革サポートオフィスとの兼ね合いで

調整が難しいのはあるのですがね。2月も中・西部行き

があります。

 

ここのところ医療機関訪問で出る質問があります。

基準日以降1年間の間に育休終了の職員等に対しても

5日の年次有給休暇は取得させないといけないのか?

→法第39条第7項の規定により、5日の年次有給休暇

 を取得させなければなりません。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000453740.pdf

改正労働基準法に関するQ&Aの3-6に載っています。

 

それ以外にもいろいろと質問が出ます。場合によっては

確認の上再度返事をするという場合もあります。何か質

問があれば勤改センターにお尋ねください。

 

明日は、午後3時以降は顧問先に訪問することになって

います。それまでは勤改センターに詰めることになってい

ます。

 

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