こんばんは。
技能実習で、肥育(肉牛)は2号への移行職種の作業ではないことは
前に書きました。特定技能ではどうなのかを農水省に確認しました。
答えからいうと可能ということでした。
畜産農業全般の技能実習の2号で養鶏・養豚・酪農のどれかを終了
した場合は、特定技能で肥育牧場での仕事に従事することができる
ということでした。耕種農業全般から畜産農業全般にという場合には
、畜産農業全般の試験合格が条件のようですがね。
労務管理に関することで、特定技能では労働基準法の適用除外にな
る農業での割増賃金は?ということについても割増はいらないという
ことでした(農水省)。労働基準監督署にも確認しましたら基本的に日
本人と同じ扱いでということでした。ただ、日本人の場合と同じように
できればとは言われましたがね。
ただし、特定技能は、即戦力としてということで技能実習2号修了者か
技能試験・日本語試験合格者ということになっていますから、技能実
習生のような低い賃金設定とはいかないと思います。