こんばんは。

 

日曜日に急きょ連絡があり事業主のところに。その件は、対応の説明を

して解決しました。今日午前中は、手続の書類作成のために同じ事業主

のところに行ってきました。

 

その後の雑談で、酪農では技能実習生を入れられるのに、肥育(肉牛)で

は入れられないのかという話になりました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

移行対象職種・作業一覧で畜産農業については、養豚・養鶏・酪農とな

っています。肥育については、技能実習1号のみなら可能だと思います

が、2号への移行対象職種には入っていません。牧場によっては入れ

たいと思っているところはあるような話だったのですがね。

 

特定技能の話にもなりました。技能実習と違って、これまでの在留資格

と同じように雇用する企業が手続きをすることになることなど説明しまし

た。農業の事業主が手続きすべてをするのは難しいいだろうと言われま

したので、申請取次行政書士のことは話はしました。

 

こんな雑談をしていましたが、外国人を雇用することは考えていない事

業主なので、私の役割は働きやすい職場にすることをサポートするだけ

なんですがね。

 

ペタしてね