こんばんは。
今日は午後から外国人雇用サポートデスクの対応のため
中部まで行ってました。ということで医療勤務環境改善支援
センターはお休み。
制度の全体説明のときに、説明をされていた法務省入国管
理局付の方に社労士的立場から質問させてもらいました。
特定技能は、有期雇用労働者という扱いで、「短時間労働者
および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
の対象となるということでした。
技能実習制度のグレーな部分がありますが、特定技能は労
働者として扱うことになるということは、
労働基準法第3条の均等待遇
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし
て、賃金、労働時間その他労働条件について、差別的取扱を
してはならない。」
外国人だからという理由で、日本人との待遇の差は問題にな
る可能性があります。
農業分野の説明会でも農水省の方が、労働者ということは強
調されていました。農業の技能実習生の場合は、労働基準法
の適用除外になる場合でも割増賃金は労働基準法通りでとい
うことでしたが、特定技能の場合は、適用除外の条文はそのま
ま適用ということになるということかな。後は3月末ぐらいに監
督署で確認しようと思っていますがね。
入管法上の件を除くと、通常の労働者と同じように考えて対応
してもらわないといけないことになるようですので注意してくだ
さい。