こんばんは。

 

今日は午後から外国人雇用サポートデスクの対応のため

中部まで行ってました。ということで医療勤務環境改善支援

センターはお休み。

 

制度の全体説明のときに、説明をされていた法務省入国管

理局付の方に社労士的立場から質問させてもらいました。

 

特定技能は、有期雇用労働者という扱いで、「短時間労働者

および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

の対象となるということでした。

 

技能実習制度のグレーな部分がありますが、特定技能は労

働者として扱うことになるということは、

労働基準法第3条の均等待遇

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし

て、賃金、労働時間その他労働条件について、差別的取扱を

してはならない。」

外国人だからという理由で、日本人との待遇の差は問題にな

る可能性があります

 

農業分野の説明会でも農水省の方が、労働者ということは強

調されていました。農業の技能実習生の場合は、労働基準法

の適用除外になる場合でも割増賃金は労働基準法通りでとい

うことでしたが、特定技能の場合は、適用除外の条文はそのま

ま適用ということになるということかな。後は3月末ぐらいに監

督署で確認しようと思っていますがね。

 

入管法上の件を除くと、通常の労働者と同じように考えて対応

してもらわないといけないことになるようですので注意してくだ

さい。

 

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