こんばんは。

 

本日は、一日医療勤務環境改善支援センターに詰めてました。

データ入力を済ませた表からの集計へと一日かかっていました。

 

昨日の話の続きで、特定技能の求人募集~入国手続きについて

1.海外から来日する場合

○技能実習2号を終了した外国人(試験免除)

○新規入国予定の外国人(技能・日本語試験合格者)

→受入れを希望する機関(企業)が直接リクルート活動をするこ

  とが基本のようです。業界団体がするような動きもあるようです。

  後は民間の職業紹介事業者による求職のあっせんなど。

  技能実習生のように監理団体にお任せというわけにはいかな

  いということになります。

→①受入れ機関との雇用契約の締結

  ②受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等

  →事前のオリエンテーションが必要(支援機関への委託可)

  ③健康診断の受診

その後、入国のために在留資格認定証明書交付手続、査証申

請、入国という流れです。

 

2.日本国内に滞在している外国人(中長期在留者)

○技能実習2号を修了した外国人(試験免除)

○留学生など(技能・日本語試験合格者)

→求人募集を直接申し込むか、ハローワーク・民間の職業紹介

  業者のあっせんでという形になります。

→①受入れ機関との雇用契約の締結

  ②受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等

  →事前のオリエンテーションが必要(支援機関への委託可)

  ③健康診断の受診

その後、在留資格変更許可申請という流れです。

 

技能実習生を受け入れていた企業でも監理団体にお任せという

形のところが多いと思います。特定技能に関しては、基本的に受

入れ機関が自ら行うことになっているようです。

 

はじめは外国で募集するというよりは、2号移行可能な業種は技

能実習2号終了した外国人を特定技能へという流れの方が多い

かなと感じます。国が特定技能という在留資格をつくるにあたって

設定していた通りになるのかなと。

 

ご相談は鳥取県外国人雇用サポートデスクまで

https://tottori-kai.gyosei.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/Foreigner_employment_support.pdf

 

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