こんばんは。
本日は、一日医療勤務環境改善支援センターに詰めてました。
データ入力を済ませた表からの集計へと一日かかっていました。
昨日の話の続きで、特定技能の求人募集~入国手続きについて
1.海外から来日する場合
○技能実習2号を終了した外国人(試験免除)
○新規入国予定の外国人(技能・日本語試験合格者)
→受入れを希望する機関(企業)が直接リクルート活動をするこ
とが基本のようです。業界団体がするような動きもあるようです。
後は民間の職業紹介事業者による求職のあっせんなど。
技能実習生のように監理団体にお任せというわけにはいかな
いということになります。
→①受入れ機関との雇用契約の締結
②受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
→事前のオリエンテーションが必要(支援機関への委託可)
③健康診断の受診
その後、入国のために在留資格認定証明書交付手続、査証申
請、入国という流れです。
2.日本国内に滞在している外国人(中長期在留者)
○技能実習2号を修了した外国人(試験免除)
○留学生など(技能・日本語試験合格者)
→求人募集を直接申し込むか、ハローワーク・民間の職業紹介
業者のあっせんでという形になります。
→①受入れ機関との雇用契約の締結
②受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等
→事前のオリエンテーションが必要(支援機関への委託可)
③健康診断の受診
その後、在留資格変更許可申請という流れです。
技能実習生を受け入れていた企業でも監理団体にお任せという
形のところが多いと思います。特定技能に関しては、基本的に受
入れ機関が自ら行うことになっているようです。
はじめは外国で募集するというよりは、2号移行可能な業種は技
能実習2号終了した外国人を特定技能へという流れの方が多い
かなと感じます。国が特定技能という在留資格をつくるにあたって
設定していた通りになるのかなと。
ご相談は鳥取県外国人雇用サポートデスクまで
https://tottori-kai.gyosei.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/Foreigner_employment_support.pdf