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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091011-00000015-jij-soci
広島県福山市の景勝地「鞆(とも)の浦」で埋め立て架橋計画の差し止めを命じた広島地裁判決に対し、県は11日までに、控訴する方針を固めた。週明けにも正式決定し、期限の15日までに手続きを取る。
広島地裁は1日、鞆の浦の景観は「国民の財産というべき公益」とし、事業の必要性に関する調査、検討が不十分だとした。
県は、判決が認めた「景観利益」の範囲が極めてあいまいで、渋滞解消や下水道整備といった架橋事業の効果に関する事実認定に誤りがあるとしている。
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広島県福山市の景勝地「鞆(とも)の浦」で埋め立て架橋計画の差し止めを命じた広島地裁判決に対し、県は11日までに、控訴する方針を固めた。週明けにも正式決定し、期限の15日までに手続きを取る。
広島地裁は1日、鞆の浦の景観は「国民の財産というべき公益」とし、事業の必要性に関する調査、検討が不十分だとした。
県は、判決が認めた「景観利益」の範囲が極めてあいまいで、渋滞解消や下水道整備といった架橋事業の効果に関する事実認定に誤りがあるとしている。
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