4.敷金の使われ方
敷金の話でよく「原状回復」という言葉が出てきますが、
簡単に言うと入居時の状態に戻すという事です。
この時に工事などでかかる修繕費を敷金として入居時に預かります。
退去時の原状回復に、敷金を充てる他に、家賃を滞納した場合にもその分敷金をあてて
補填する場合があります。
但し、借主の都合で「今月家計が苦しいから家賃滞納して敷金からあててもらおう」
というのはできません。
5.法改正後の敷金の扱い
2020年4月に民法改正にともない、敷金の扱いが初めて明文化されました。
これまでは賃主の裁量で修繕が行われていましたが必要以上に修繕費がかかることや、
敷金が返還されないなど、以前からトラブルも多く、
今回初めて、賃貸の保証に関する金銭の預かりはすべて敷金とみなす。と定められたのです。
6.敷金・礼金ゼロの物件
最近増えてきたのが、敷金礼金ゼロの物件です。
よくあるのが敷金礼金はゼロですがクリーニング料金が別途請求されるケースです。
中には「定額クリーニング代」と書いてあるのにプラスアルファで請求されトラブルになるケースもあるようです。
注意しましょう。
7.まとめ
以前は退去時に大家の裁量で修繕費が決められてしまうトラブルもよくあったのですが、
法改正により敷金の役割が明文化されました。
今後、トラブルは減ると予想されます。
大家にしてみれば見ず知らずの人に保証も担保も無く部屋を貸すのはリスクがあるので、
敷金を預かろうというのは無理のない事と言えます。
退去する時にトラブルを避ける為には、入居時に契約内容をよく確認しておく事をお勧めします。