2020年4月の民法改正にともない、賃貸用不動産の敷金の扱いが初めて明文化されました。
賃貸の保証に関する金銭の預かりはすべて敷金とみなす。と定められました。
1.敷金とは?
不動産業者を通して賃貸契約を行なう時、借主が賃主に預けるお金の事で、
要約すると「大家さんが保証の為に借主から預かるお金」です。
保証金と言われる事もあります。一般的には賃貸住宅の場合1~3ヶ月、
賃貸オフィスの場合大きさにもよりますが、小さいオフィスだと3ヶ月~6ヶ月、
大きいオフィスはだいたい6ヶ月~12ヶ月が相場です。
2.礼金とは?
古くからある日本の風習で、借主が大家に対して支払うお礼金の事です。
簡単に言えば「退去時に戻ってこないお金」の事を言います。
敷引という言葉もあり、敷金を支払う時に敷金の中から一定金額が借主に返還されないと言うような
トラブルも多かった為、民法改正後は、敷引としてではなく、
礼金として受け取るケースが多くなっているようです。
3.何のために敷金は必要なのか?
基本的には敷金は、退去時に部屋の修繕にあてられます。
この時、タバコのヤニや借主がつけてしまった傷、ペットの付けた傷等、
借主の責任で起こしてしまった事に敷金が修繕費用として充てられます。
壁の日焼けや通常使用における経年劣化の修繕費用は原則として貸主負担となります。
敷金からは修繕費用が差し引かれ、余った差額は借主に返還され、
修繕費用が敷金を超えた時には追加で請求されるのが一般的です。