【報告】9・22一坪共有地裁判不当判決! | 格差と戦争にNO!

【報告】9・22一坪共有地裁判不当判決!

9・22一坪共有地裁判(柳川秀夫さん持分)不当判決!


9月22日、千葉地裁民事第5部(仲戸川隆人裁判長)は、一坪共有地・柳川秀夫さん持分裁判で「空港会社の単独所有を認める」という不当判決を出した。


今回も全面的価格賠償方式を適用。空港会社が柳川さんに横堀土地持分(約116㎡、15分の3)に720万6507円、木の根の土地持分(1.5㎡、780分の1)に12万9246円を一方的に支払うことに
(約116㎡、15分の3)で「所有権の移転」という土地強奪を認めた。
柳川さんの横堀共有地持分は15分の3の所有であり、空港会社が「大部分の持ち分を所有している」という評価は当てはまらない。不当な判決だ。


柳川さん持分の判決では、信義則に違反するという主張に関しては、強制収用をしないと約束したが、民事裁判は本質的に異なると民事裁判で土地強奪を正当化した。

裁判後の集約で清井礼司弁護士は、「柳川さんの横堀の土地の持分は5分の1=20%。必ずしも少ないとはいえない数字。

シンポ・円卓会議の成果と限界について控訴審でどのように出していくのかは大きな課題としてある。共有化・再共有化の問題は、前回の判決と同じ。圧倒的な多数は売っているのは事実。今までの裁判ではほとんど触れられていない共有化・再共有化の歴史を残すためにも、裁判の勝敗にかかる明らかにできることは明らかにしていく。闘いの正当性の足跡をきちんと残すためにも、控訴審を闘っていきたい」


柳川秀夫さん(三里塚芝山連合空港反対同盟世話人)は「シンポ・円卓会議で事業認定を取り下げ、強制収用をしないとなった。それにかわって法律で土地を収奪する。国はあらゆる強制的手段をとらないと約束したが、前回も今回の裁判も実際はこういう結果になった。約束したことがいつか破られると思わざるを得ない。いろいろと考えなければならない。重大な問題だ」


加瀬勉さん(大地共有委員会Ⅱ代表)は、「この裁判は階級裁判、政治裁判、支配の裁判。我々は総反撃し、断固最後まで闘う」と批判した。



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